建設業許可~社会保険加入が許可要件に?~

 

年明けに緊急事態宣言が出され、2ヶ月近くが経ちます。不要不急の外出自粛が続いておりますが、1日も早い新型コロナウイルスの収束を心より祈っております。

 

さて、今回は、令和2年10月1日の建設業法改正により、建設業許可の要件に社会保険(健保・年金・雇用の3保険)への加入が追加されておりますので、この点について解説をいたします。

この法改正により、保険適用事業所(※1)は建設業許可を取得する際に社会保険加入が必須となりました。

以前(平成24年7月~)からも、国土交通省では建設業許可業者の社会保険等未加入対策を実施してきており、新規・更新・業種追加等の許可申請ごとに社会保険の加入状況が確認されてきましたが、今回の改正からは、申請時に保険加入が確認できる書類を提出することとなり、未加入の場合は許可が取得できません。※保険適用事業所(※1)の場合

 

ここで建設業許可の要件を改めて確認してみましょう。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること(今回の改正点)
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

令和2年10月1日から上記1の許可要件として、従来からの「経営業務の管理責任者等の設置」に併せて、「適正な社会保険への加入」が追加されました。(※2

 

建設業許可の取得を検討されている事業者の皆さまにとっては、上記の許可要件の事前確認が非常に重要となります。

私たち行政書士は、申請前の許可要件チェックから申請書類の作成・提出まで、親切丁寧にサポートしております。

建設業許可の取得でお困りの際は、お近くの行政書士までお気軽にご相談ください。

 

(※1)保険適用事業所について

▼法人の場合

従業員1人以上雇用 ⇒ 健康保険・年金・雇用保険

役員のみ・雇用なし ⇒ 健康保険・年金

▼個人の場合

従業員5人以上雇用 ⇒ 健康保険・年金・雇用保険

従業員1人~4人雇用 ⇒ 雇用保険

 

(※2)本コラムの内容に関する参考サイト(神奈川県建設業課)

http://www.pref.kanagawa.jp/documents/22070/2gaiyo_besshinashi.pdf