風薫る五月となりました。新年度の疲れも溜まる時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。新茶の季節、今しか味わうことができない旬の味を楽しんで、リフレッシュしてくださいね。
さて、藤沢市では、3月10日から「パートナーシップ宣誓制度」の申請がオンラインでできるようになりました。
同制度の電子申請はすでに導入している自治体もありますが、藤沢市では「パートナーシップ宣誓書受領証」も郵送による受け取りが可能であり、一度も市役所窓口へ行くことなく手続きが完結できるようになったそうです。
制度についての詳細は、下記のリンクからご参照ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jinkendanjyo/partnership_senseiseido.html
パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTなどの性的少数者や事実婚の方など、同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓したことに対して、自治体が独自に「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。(各自治体によって制度の概要に違いがあり、異性の事実婚は対象外とする自治体もあるので、注意が必要です。)
この制度は婚姻制度とは異なり、相続・税金の控除などの法律上の効力が生じるものではありませんが、多くの自治体が、パートナーシップ宣誓制度を導入し、多様性を認め尊重し合う社会の実現に取り組んでいます。
パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行政サービスの一例としては、藤沢市の場合下記のものがあります。
・市税に関する証明・閲覧や課税状況等の照会の際に、住民票上同一世帯のパートナーは委任状の提示を省略できる。
・世帯向け市営住宅の入居資格の対象となる。
・市民病院でパートナーの病状説明などを受けることができる。
・市営墓地の承継・新規申込について、パートナーを配偶者と同等として取扱う。
また、民間事業者等でも、保険会社で保険金受取人に同性パートナーを指定することができる、通信会社で家族割が適用されるなど、制度の活用が広がっています。
われわれ行政書士は、行政書士法に定められている「国民の権利利益の実現に資する」国家資格者として、性的少数者等のカップルの方やそのご家族のために、次のような書類の作成や手続きなどを支援しています。
・パートナーシップ合意契約書の作成
・遺言書の作成
・任意後見契約書の作成
・死後事務委任契約書の作成
・医療に関する意思表明書の作成
・在留資格申請(外国人のパートナーの在留資格) など
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
パートナーシップ宣誓制度を活用した各種契約書等の作成にお困りの方は、是非お近くの行政書士にお気軽にご相談ください。
