2016新年のスタート!マイナンバー制度もスタートしました!

 

 

あけましておめでとうございます。
皆様が、輝かしい新年を健やかにお迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。

 

新年の幕開けとともに、マイナンバー制度の運用もスタートしました。日本国内に暮らす全住民・全法人に個人番号・法人番号が付与されるマイナンバー制度は、皆様一人ひとりに関わる大きな社会的な変化だと言えます。今年1月から、まずは社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始され、また、個人番号カードの交付も始まります。

 

昨年末はマイナンバーの通知カードが各世帯に送付され、それに関して様々な世間の話題を呼びました。仕事をしていてよく耳にしたのが、個人番号(マイナンバー)カードに関する誤解でした。特に高齢者に多いようですが、個人番号カードを作らなくてはいけない、という誤解です。「通知カードと一緒に申請書類があったけど、顔写真も用意しなくちゃいけないみたいだし、役所に手続きに行かなくちゃいけないみたいだし・・・大変だわ~」と困惑されている方を多く拝見しました。
個人番号カードを持つと、「マイナンバーを証明する書類として、また、身分証明書としても使える」「各種行政手続きのオンライン申請に使える」「コンビニで住民票など各種証明書の取得に使える」、また各自治体によってサービス内容が異なりますが「健康保険証、印鑑証明、図書館カードなどこれまでバラバラだったカードを一元化できる」などさまざまなメリットがあります。しかし、個人番号カードは、あくまで任意で交付申請するものです。ご自身にとって必要な物なのか、それともさしあたって必要ないのか、よく検討していただいて必要とあれば申請していただきたいと思います。なお何らかの事情でご本人が申請や受取りに行けない場合は、代理人による方法もあります。詳しくは個人番号カードコールセンター(TEL0570-783-578)や、お住いの市区町村にお問い合わせください。

 

さて、事業者の皆様は、このマイナンバー制度への具体的対策は、もう万全でしょうか?
事業者は、給与の支払いを受ける従業員やその家族のマイナンバーを提供してもらう必要がありますね。また、事業者が支払調書作成対象となる仕事を外注した際などにも外注先からマイナンバーや法人番号を提供してもらう必要があります。
マイナンバーをその情報に含む個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、事業者は特定個人情報を漏らしたり、紛失したり、不正利用されたりしないよう必要な安全管理措置を講じることが義務付けられています。
例えば、「安全管理に関する基本方針はしっかりと定めているか?」「税や社会保障の事務でマイナンバーを扱う際のマニュアルや事務フローを作成して、文章等で従業員が参照できるようになっているか?」「担当者以外がのぞき見したり、情報にアクセスしたりできない仕組みが物理的・技術的に作られているか?」。これらの対策が十分になされていますか?制度がスタートした今、是非もう一度確認してみてください。
いろいろやらなければならないことがたくさんあって、日ごろお忙しい事業者の皆様にとって、マイナンバー対策は大変なことと思います。まずは、マイナンバーを取り扱う組織と行動基準を明確化するための社内規定を策定しましょう。あるいは、委託契約を締結し、個人情報の取り扱いを社外に外注委託する方法もあります。
行政書士は、企業法務のエキスパートでもあります。「基本方針」「社内規定」「委託契約書」の起案作成などは行政書士の専門分野です。また、それ以外にも、従業員向け研修や外部監査など、マイナンバーに関してお困りの事がございましたら、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。

 

日本漢字能力検定協会が昨年末に発表した2015年を表す漢字は、「安」でした。安倍政権のもとで安全保障関連法案の採否をめぐり国論を二分したことや、世界で多発したテロ行為や異常気象、マンションの杭打ちデータ流用などで人々が不安になったことなどが理由だったようです。2016年は皆様の安全と安心が脅かされることのない年であることを、心から願っています。

 

2016年も私たち行政書士は、皆様の暮らしや事業の安心・安全のために、全力を尽くしてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。