~美容関係の許認可~

 

 今年も2月となり、今年度も残すところ僅かとなりました。

 2月と言えば節分、バレンタインそして受験シーズンですね。
 受験生の皆さん、また受験生を支えるご家族の皆様、どうか体調を崩さず本番で力を
発揮できますことを陰ながらお祈り申し上げます。

 2月が過ぎ3月となりますと卒業式や入学式!!!そして、春となり結婚式シーズンと
なりお呼ばれされることも増えてきますね。
 見た目に気を配る季節となり、きれいにすることが多くなる季節かと思います。
そこで、今回は美容関係の営業の許認可について触れてみたいと思います。

 今や女性だけでなく男性も髪をカットしたり、カラー、パーマをかけにいったりする
ヘアサロン、美容院(法律上では美容所と言います。)。美容院のサービスである
ヘアカット、カラー、パーマ、メイクなどは美容師法で『美容』とされており、
美容院を開設するためには、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、
市長又は区長)に届け出なければならないこととされています。(美容師法11条)
 そして、誰でも美容行為をすることができるのかというとそうではなく、国家資格で
ある美容師の資格が必要となります。(美容師法6条)
 また、美容師の資格を持っていれば、いつでもどこでも美容院で行う美容行為を
施術することができるのかというとそうではなく、原則として美容師は美容所にて
美容をしなければならないとされています。(美容師法7条)
 しかし、例外も認められており、疾病などで美容所へ来ることができない人へ
施術をするとき、結婚式など儀式に参列する人へ対して直前に施術をするときなどと
限定はされていますが、美容所以外でも美容行為をすることは一部認められています。
(美容師法施行令4条)なお、出張先の自治体によっては届出等が必要な場合があるので
事前に条例を調べておく必要があるので注意が必要です。
 その他、衛生管理について厚生労働省で「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」
(平成19年10月4日 健発第1004002 号 厚生労働省健康局長通知)を定め
公表しています。
 
 次に女性に人気のまつ毛エクステンション、ネイルについて許認可の視点からみて
いきたいと思います。
 つけまつ毛よりも手入れが楽で近年人気を集めている「まつ毛エクステンション」。
この施術は、美容師法に基づく『美容』に該当するため、届け出されていない美容所において
美容師の資格をもたない人が施術することとはできないこととなっています。
 一方で、いわゆるネイル行為については、『美容』に該当しないとされていますので、
現段階ではネイルサロンは美容師資格がなくても開業でき、また、営業を開始するにあたって、
届出たりする必要もないとされています。ただし、免許や許可、届出等はありませんが、
厚生労働省は、平成22年9月に「ネイルサロンに関する衛生管理に関する指針」を定め
公表しています。ネイルサロンを開業したり、既に営業を始められている方は、ぜひとも
参考にして営業されることが望ましいかと思います。

 このように今回は美容に関する許認可についてみてきましたが、事前に届出等が
必要なものがあれば必要でないものもあるので少々複雑ですね。
 行政書士は、このような美容行為に関する届出の相談も承っておりますので、
お困りの場合には近くの行政書士にぜひともご相談ください。