~家族の一員、犬の手続き~

 

早いもので今年も残すところあと2ヶ月となりました。
11月は行楽シーズン、いろいろなところへ出掛ける機会も増えるのではないでしょうか。
最近では愛犬を連れてお出かけされる方も多く見受けられますね。
11月1日はワン・ワン・ワンの語呂合わせから「犬の日」とされているようです。
ちなみに「猫の日」は・・・と言うとニャン・ニャン・ニャンの語呂合わせで2月22日に
制定されているそうです。余談ですが、行政書士記念日も猫の日と同じく2月22日と
なっています。マスコットキャラクラーは猫のユキマサ(行政)です。

話を戻しまして、今回はペットとして大変人気があり、家族の一員でもある「飼い犬」
に関する手続を少しご紹介したいと思います。

飼い犬に関しては、狂犬病の発生予防とまん延防止の観点から登録制度があります
(狂犬病予防法と狂犬病予防法施行規則が根拠法令です)。
そのため、犬を飼うとき~犬が亡くなるまでの手続が定められています。

①犬を飼うとき
犬の所在地を管轄する市区町村での登録手続が必要となります。
生後91日以上の犬には、登録と狂犬病予防接種が義務付けられています。
そのことから犬を飼い始めた日から30日位内に犬の所在地を管轄する市区町村にて
以下の内容を登録しなければなりません。
 ●飼い主の氏名、住所
 ●犬の所在地
 ●犬の種類
 ●犬の生年月日
 ●犬の毛色
 ●犬の性別
 ●犬の名
 ●犬の特徴など
飼い犬の登録がされると、鑑札(登録番号が記載されています)が交付されますので、
飼い犬に着けておく必要があります。

②予防接種
犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病の予防接種を受けさせなければなりません。
予防接種を受けると、注射済票が発行されますので、こちらも飼い犬に着けておく必要が
あります。
飼い犬には、鑑札と注射済票を着けておかなければならないわけですね。

③引越し時、飼い主が変わったとき
30日以内に犬の所在地を管轄する市区町村へ変更内容に関する届出が必要となります。
引越し時などは人に関する手続が多いため、飼い犬に関する手続をついうっかり忘れがちに
なりますので、要注意ですね。

④犬が亡くなったとき
30日以内に犬の所在地を管轄する市区町村への届出が必要となります。
その際、死亡届に併せて鑑札と注射済票も提出します。

こうして手続だけ見てみると、犬も私たち人間も少し似ていると思いませんか?
引越し時や亡くなったときに届出が必要だったり、予防接種が必要だったりと、私たちと
あまり変わらないことがわかります。
犬は単にペットというより、家族の一員として、家族に寄り添い幸せを共有できる大切な
存在ですが、生き物を飼うには大きな責任も伴います。飼い主としてルールを守り、
ペットと共に行楽シーズンを過ごせるといいですね。