食品衛生法改正 ~HACCPと新しい営業許可・届出制度~

 

日ごとに春の訪れを感じるようになりました。
緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き新型コロナウイルスの感染対策を続けてまいりましょう。皆様のご健康と1日も早い事態の終息をお祈りしております。

さて今回は、最近改正された食品衛生法(2018年6月13日公布)について、本年6月1日より施行される、特に食品事業者の皆様に影響の大きい2つのポイントについて、その内容を簡単にご説明いたします。

(1)HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
HACCPとは、食品事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理手法のことです。

先進国を中心にHACCPの義務化が進んでいますが、日本国内の普及率はまだまだ低いため、食品の安全を確保し国際化に対応するべく、原則、全ての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることになりました。

具体的には、衛生管理計画を作成し、衛生管理の実施状況を記録・保存することが求められます。厚生労働省のホームページに業種別の手引書が掲載されていますので、ご参考いただければ幸いでございます。

【参考】厚生労働省ホームページ
食品等事業者団体が作成した業種別手引書 (mhlw.go.jp)

HACCP制度化は2020年6月にすでに施行されており、現在は制度普及のため1年間の猶予期間となっていますが、2021年6月には猶予期間が終了となります。

(2)営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設(2021年6月1日施行)
①営業許可制度の見直し
食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、営業許可業種が再編されました。具体的には、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業等が新たな許可業種として設定され、現行の許可業種の内リスクが低いと考えられる一部の業種(乳類販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部、氷雪販売業など)は届出の対象になりました。

法改正によって許可業種から届出業種になった場合は、あらためて届出の必要はありませんが、許可業種以外から許可業種になった場合は、2024年5月31日までに許可を取得する必要があります。

②営業届出制度の創設
営業許可業種及び届出不要な業種以外の全ての食品取扱施設は、管轄の保健所に届出を提出することになりました。届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。

届出施設には、「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。既存営業者については2021年11月30日までに届出、新規営業者(2021年6月1日以降に営業を開始する事業者)については営業開始前までに届出をする必要があります。

以上のご説明のとおり、食品事業者の皆様におかれましては、コロナ禍における感染防止対策に加えて、法改正に伴う新たな手続きへの対応が必要になる可能性がございます。

私たち行政書士は、保健所を含む官公署への許認可申請や届出、権利義務又は事実証明に関する書類作成を業務としております。現在申請受付が行われている一時支援金や、各種補助金などのサポートもさせていただいておりますので、お困りの際は、ぜひお近くの行政書士までお気軽にご相談ください。