農地を駐車場にするには

 

暑い日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

引き続き熱中症やコロナ対策を毎日の生活に取り入れつつ、楽しい夏をお過ごしください。

 

さて、今回は農地転用についてご紹介いたします。

農地を相続したものの、自分は他の仕事をしているために農業を行うことができないので、農地ではなく駐車場として活用したい、とお考えになる方も多いのではないでしょうか。

このように、農地を農地以外の方法で利用をするためには、「農地転用」を行う必要がございます。

農地転用とはどのような手続きなのか、簡単にご説明させていただきます。

 

農地は、その土地の営農条件や市街化の状況から判断して、5種類に区分されています。農地の区分によっては、転用できる土地とできない土地がございます。

従いまして、農地転用を思い立ったら、まず初めに農業委員会事務局に赴いて、農地の種別を確認する必要がございます。

 

農地転用が可能又は条件付きで可能とされている農地区分は、以下の2種類です。

  • 第2種農地

鉄道の駅から500m以内の距離にある今後市街化として発展が見込める農地、または生産性の低い農地です。条件付きで転用が認められます。

  • 第3種農地

鉄道の駅から300m以内の距離にある都市的施設が整備された市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい農地です。条件は不要で転用が可能です。

 

次に、該当の農地が市街化区域か、または市街化調整区域等に該当するのか確認いたします。市街化区域にある場合は、事前に農業委員会への「届出」が必要となり、市街化調整区域等の場合は都道府県知事等の「許可」が必要となります。

 

また、所有者自ら農地を駐車場にする場合は「農地法第4条」の許可(届出)、農地を譲り受けた人等が駐車場として使用する場合は「農地法第5条」の許可(届出)というように、申請方法が異なります。

 

農地転用の申請を行う場合は、許可申請書(届出書)と必要書類を用意し、農地の住所を管轄する農業委員会事務局へ提出いたします。最近では、ホームページより許可申請書の様式をダウンロードできる自治体も多くなりましたが、申請に必要な書類は非常に多いので、農業委員会事務局へ事前相談に赴くことをお勧めいたします。必要書類の中には、土地利用計画図や転用理由書など、作成や取得に時間のかかる書類もございますので、申請期日を確認することも重要なポイントです。

 

また、農業委員会だけでなく、農地周辺の状況によっては、河川管理や道路管理を行う部署への確認や、埋蔵文化財の包蔵地にあたるかどうかを事前に確認する必要がございます。

 

このように、農地を転用するためには様々な行政機関への確認や書類の作成が必要となります。わたしたち行政書士は、官公署への許認可申請や届出を皆様に代わって行うことができます。ご自身での対応が難しいと思われる方は、ぜひお近くの行政書士にお気軽にご相談ください。