行政書士と財産管理業務、成年後見人等業務

 

・総務省から通知が出ました

 

行政書士が、財産管理や成年後見人等を業務として行うことについて、本年3月13日、総務省が「差し支えない」とする通知を出しました。

(参考URL 日本行政書士会連合会)

https://www.gyosei.or.jp/sns/modules/file/641163020528543885130bc8

 

・行政書士と財産管理業務

 

行政書士は、以前から、相続手続きや遺言書作成のご依頼を受けた際、それに関連して、財産(遺産)を管理、調査して、財産目録を作成する、というような業務も行ってきました。また、作成した遺言書の実現を図るため、遺言執行者に就任して、財産(遺産)を管理し、遺言執行手続きを行うということもありました。

今回の通知によって、従来から行ってきたこれらの業務を、行政書士が業務として行えることが、明確にされました。

 

・行政書士と成年後見人等業務

 

また、同様に、この湘南地域において、行政書士は、成年後見人・保佐人・補助人や任意後見人としても活動してきました。ご存知の方もおられるかも知れません。

こちらについても、行政書士が業務として行えることが、明確にされました。

 

ちなみに、成年後見人等は、本人に代わって重要な契約等を行ったり、銀行等で金銭の出し入れを行ったり、また、財産・債権債務の調査を行ったりすることがあります。その他、成年後見人等は、年金、健康保険、介護保険、税金、障害福祉その他、色々な役所からの書類を、日常的に受け取ることになります。

行政書士は、その幅広い業務知識と事務処理能力により、これらのことをスムーズに処理する素養があるため、役所等からは、成年後見人等として頼りになる、というような声をいただいています。また、住民の皆さまからも、住所地に近いところに成年後見人(行政書士)の事務所があり安心だ、また、市民目線で親身に対応してくれてありがたい等の声をいただいています。街の法律家・街の身近な相談相手たらんとしてきた行政書士としては、率直にうれしい言葉です。同時に、今後も気を引き締めて、業務を行う必要性があると感じます。

 

・おわりに(多種多様な行政書士の業務)

行政書士は、これまでどおり、これら財産管理業務や成年後見人等業務を行うことができますので、お困りの際はご相談ください。

 

さて、今回のような通知が、なぜ出されたのかについてですが、一つには、行政書士法が規定する業務の範囲が非常に広いため、解釈をしないと明確に定まりにくい、という特徴があるからだと思います。

今回の通知により、また一つ、行政書士が行える業務の範囲が明確化されました。

 

ところで、行政書士の業務は、今回の財産管理業務や成年後見人等業務だけではありません。

 

まず、役所の許可・認可のための書類作成や手続きを広く扱っています。

具体的には、飲食店・古物商・運送業・建設業・産廃業・その他多くの事業に関する手続きで、行政書士が活躍しています。

NPO法人、医療法人、社会福祉法人等の特別な法人に関する手続きも、国や地方自治体が管轄していることから、その手続きは行政書士の業務です。行政書士がお手伝いしていることもよくあります。

車庫証明や自動車の名義変更等も広く知られた業務の一つです。

外国人の手続きも有名な業務の一つで、行政書士が多く活躍しています。

他にも、この湘南地域においては、コロナウィルス感染症関係の支援金に関する手続きや、マイナンバーカード申請手続きの支援も行いました。

 

それから、役所の手続きだけでなく、民間においても権利義務・事実証明のための書類作成を取り扱っています。

具体的には、遺言・相続・離婚・その他の書類です。

それ以外にも、契約書・念書・示談書等、多くの書類を作成することができ、ご相談・ご依頼をお受けして、活動しています。

市役所等と当支部が協力して行っている無料相談では、多いのは、遺言や相続の書類や手続きについての相談になっています。

 

このように、行政書士は多種多様な業務を行っています。そして、これらの業務に附帯して、または密接に関連する業務として、今回ご紹介した財産管理業務や成年後見人等業務も行っています。

 

今後も、当支部は、地域に根差した専門職の団体として、皆様の権利利益の実現に資するために活動してまいります。お困りの際は、当支部またはお近くの行政書士にご相談ください。

 

(注意:今回ご紹介した財産管理業務等も含め、紛争性のあるものについては、弁護士法により弁護士(一部は司法書士も含む)以外の者が、業務として行うことはできません。他にも司法書士法、税理士法等に定める業務(例:登記、税務申告等)についても、多くは同様に、司法書士、税理士等以外の者が業務として行うことはできません。詳細については、行政書士への相談の際にお尋ねください。)