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平成19年1月27日(土)午後2時30分より藤沢市民会館 第2会議室におきまして湘南支部第3回研修会が開催されました。
第1部は「公的無料相談ガイドライン」について國井和夫相談部長が解説を行ないました。
第2部は、平成19年4月より一部開始される「離婚時の厚生年金分割」について、社会保険労務士でもある高橋明副支部長が解説を行ないました。
研修会には38名の会員が参加し、その後行なわれた新春の集いには会員42名のほか、8名の来賓の方々にご出席をいただきました。
第1部は例年通り、「公的無料相談ガイドライン」について、國井和夫相談部長が解説を行ないました。
無料相談会は、私たち行政書士と市民の皆様をつなぐ重要な機会となるため、相談員は、一行政書士としてだけではなく、行政書士の代表としての対応が求められることになります。
相談員としての自覚を高め、市民の皆様により充実した法的サービスを享受していただくためにも、1年に1度のこの研修会は非常に大きな意味があったと思います。
今年も相談員として、市民の皆様の窓口となることを希望される多くの会員の方が参加をしてくださいました。
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第2部は平成19年4月から一部開始される「離婚時の厚生年金分割」について高橋明副支部長が解説を行ないました。
この制度の開始を待って熟年離婚が増えるのではないかということまで言われるほど話題の「年金分割」ですが、細かいところで誤解の生じやすい制度ですので、相談会等で回答を行なう際には注意が
必要な分野でもあります。
そうした制度の大きな2つの枠組みをわかりやすく解説をしていただきました。
(1)合意に基づく分割 (平成19年4月~)
平成19年4月以降に成立した離婚で、夫婦間での分割と分割割合についての合意が
なされているか、裁判所の分割割合の決定があれば、婚姻期間の保険料納付記録の
50%を限度に分割可能。
(原則、離婚後2年以内であれば分割可能。)
(2)3号期間の分割 (平成20年4月~)
平成20年4月以降に成立した離婚であれば、夫婦間の同意がなくとも、一方的な請
求で平成20年4月以降の国民年金3号被保険者であった期間の保険料納付記録の
50%を分割可能。
(離婚から何年たっても分割可能。)
これから市民の皆様からの相談が増えることが予想される内容だけに参加した会員の方々も一様に熱心に耳を傾けていました。
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引き続き、午後5時より藤沢市民会館 まつの間において「新春のつどい」が開催されました。
藤沢市長 山本捷雄様、茅ヶ崎市長 服部信明様、寒川町長 山田文夫様をはじめ、国会議員、県会議員、公証人の先生など8人の来賓の皆様にもご参加いただき、華やかな新春の宴となりました。
情報交換や新春のご挨拶などご参加いただいた皆様には有意義なひと時になったようです。
