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2006年7月8日(土)午後2時より午後4時30分まで茅ヶ崎市役所 コミュニティーホール6F 大集会室1において「湘南支部研修会」が開催されました。
テーマは、「会社法施行後2ヶ月の現状」でした。
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前半は、藤沢公証役場より公証人の大熊良臣先生をお招きし、会社法施行後2ヶ月経った公証役場の現状と定款の具体的な記載法を解説していただきました。
世の中の全体的な実情というものは、なかなか確認する機会がありませんが、実際に公証役場でどのような認証がされているのかがよくわかる貴重なお話であったと思います。
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後半は、神本千石副支部長の司会で、大熊先生のほかに石田宏治会員・寺内正樹会員が加わり、パネルディスカッションという形で、それぞれの立場から会社法施行後の実務について意見交換が行われました。
特に司法書士兼業の石田会員からは、日頃、行政書士がなじみのない登記関係について実際の現場のお話を伺うことができ、多くの会員が熱心に耳を傾けていました。
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なお、当日のパネルディスカッションにつきまして、大熊先生より以下のコメントを頂戴しております。
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パネルディスカッションにありました下記の質問に対し改めて回答致します。
なお、定款(原始定款)の認証については、事前に私宛で役場にFAX頂ければ、下見致しますのでご利用ください。
[質問の要旨]
会社代表者が原始定款と会社設立後の変更定款とを統一して、一個の文書を作成して、公証人に私文書としての認証を受けることができるか。
[回 答]
以下1、2の理由により、私文書としての認証を受けることはできません。
1.認証の内容が、定款(公文書)であること。
2.公証人は原始定款の認証権限があるのみで、会社設立後の定款については、認証するとすれば法務局の権限に属すると考えること。
なお、外国文書認証の場合は、事前に公証役場にお問い合せください。
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