新たなスタートのために~離婚のおはなし~

 

弥生三月。
この時期は、卒業や転勤など多くの別れがありますね。
それらは、新たなスタートを切るための準備ともいえます。
結婚生活においても、新たなスタートを切るために、それまで続いた関係を
リセットする場合があります。婚姻が解消する原因としては、夫婦の一方が
死亡したり、失踪宣告を受けたりすることや離婚することがあげられます。
離婚した場合、法律的にどのような効果が生じるのでしょうか。
主なものを見ていきましょう。


(1)同居・協力義務が消滅し、再婚が可能になります。
(2)金銭面では、離婚をした当事者の一方は他方に対し、財産分与を
請求することができ、場合によっては、慰謝料や子の養育費を請求する
こともできます。
(3)婚姻によって氏(苗字)を改めた者は、原則として旧姓に戻ります。
そして、いわゆる嫁・姑の関係のような姻族関係は当然に終了します。
(4)未成年の子がいる場合には、当事者の一方が親権者となります(親権者を
定めることは離婚の要件でもあります)。親権者や監護権者とならなかった
当事者が子と面会・交流する権利を得る場合もあります。
それでは、離婚するためにはどのような方法があるのでしょうか。
(1)当事者間が離婚に合意しており、離婚に関して特に争いごとがない場合、
その協議で離婚することが認められています(協議離婚)。
(2)当事者間で協議が整わない場合は、法律上、①調停離婚、②審判離婚、
③裁判離婚という手続が用意されています。
厚生労働省発表の統計資料によれば、これらの種類別構成割合は、
圧倒的に協議離婚が多く、平成20年には全国で87.8%を占めています。
協議離婚が成立するためには、両当事者に離婚の意思の合致があり、
離婚届を提出することだけで足りますが、それだけではいわゆる
「口約束」にしかすぎません。
従って、きちんと約束を守ってもらえるように、離婚協議書を作成したり、
その内容を公正証書にしてもらうことが重要となります。
私たち行政書士は、離婚協議書など権利義務に関する書類の作成(相談を含む)に
ついての専門家です。
気持ちよく新スタートを切るためにも、協議離婚に関するご相談は、
どうぞお近くの行政書士までお寄せください。