平成27年4月1日、改正建設業法が施行されます!

 

春の訪れを感じる今日この頃ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?

平成27年4月1日より、建設業法が改正施行されます。その一部を簡単にご説明いたします。

建設業を営んでいる事業者様の中には、もうすでに建設業許可を取得している方も多いかと思います。また、これから、新規で許可の取得を検討している方もいらっしゃると思います。今回は許可に関係する改正点を簡単にご説明いたします。詳細につきましては、各都道府県のホームページや手引きをご覧ください。

 

1、許可申請書及び更新申請書や添付書類が変更になります
従来の取締役に加え、顧問・相談役・株主(100分の5以上の個人の株主等)に関する書類(各種証明書等)が必要になります。また、営業所専任技術者一覧表の作成が必要になります。また、簡素化された部分では、略歴書や役員・使用人の一覧表の記載内容が簡素化しました。

 

2、一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます
一部、技能検定で取得できる業種が増えます。

 

3、施工体制台帳の記載事項が追加されます
外国人建設就労者・技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

 

4、暴力団の排除が徹底されます

 

5、許可申請書等の閲覧制度が見直されます
個人情報が閲覧対象から除外されます。また、大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が各都道府県ではできなくなります。

 

◎また、平成28年春頃には、解体工事業の新設が予定されています。現在、建設業は28業種に区分されていますが、29業種になります。

 

今回の改正で緩和された部分と、要件が一層厳しくなったり、書類が増えたりする部分もありますが、建設業許可は従来から、比較的要件が細かく定められ、添付書類・確認資料等も多く用意するケースが多いと思います。

ご不明な点や、許可申請に関するお問い合わせは、是非最寄りの行政書士事務所にお気軽にご連絡ください。