居酒屋等の深夜営業について

 

8月になりました。
今年は、7月上旬に早々と梅雨があけ、大変な猛暑日が続きました。
東京では7月上旬としては1876年の統計開始以来、初めて3日連続の猛暑日となり、
ある専門家は、「1000年に一度の猛暑になる」とも言っていましたが、
ここにきて一転今夏は「低温多雨」になるのではという予想も出ています。
このように今年の夏は、不安定な気候となっていますが、
夏ですからやはり暑いですね。
そんな時は、なんと言っても冷えたビールがおいしいです。
今年は、アベノミクスの影響もあって、居酒屋さんの売上も好調のようです。
ところで、居酒屋さんの中には、朝方まで営業しているお店も多いですが、
居酒屋さんが深夜の午前0時を超えて営業するためには、
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要があることをご存知でしょうか。
※深夜の午前0時以降の営業をしない場合は、「食品営業許可(飲食店営業許可)」
のみで営業をすることができます


届け出は、営業所(お店)ごとに必要となり、お店の所在地の
管轄警察署(公安委員会)に行います。
また、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、いろいろな条件や制限があり、
どこでも深夜に営業できるわけではありませんので注意が必要です。
以下に深夜酒類提供飲食店営業の条件、制限等をまとめてみましたので
参考にしてください。
(※地域により異なる可能性がありますので必ず確認をしてください。)
●営業種別
スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を
午前0時以降において営む営業。
(ホステス等の接待を伴う営業はできません。その場合は風俗営業許可が必要です。)
●地域規制
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止
≪除外する地域≫商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域を含む)
●営業時間
制限無し
●営業所の基準
・客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし。)であること。
・客室に見通しを妨げる設備がないこと。
・善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
・客室の出入口に施錠の設備がないこと。
・営業所の照度が20ルクス以上であること。
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
・ダンスをする踊り場がないこと。
上記の条件をクリアしている場合は、以下の書類を
お店の管轄警察署(公安委員会)に提出します。
【申請書、添付書類】
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の平面図
・本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
・法人の場合は、定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
届出を行わずに深夜に営業してしまうと、罰則がありますのでご注意ください。
飲食店を営業するために必要な「食品営業許可(飲食店営業許可)」の申請や
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出に関わる書類作成や提出は、
私たち行政書士の業務の一つです。
許可取得や届出をお考えの方は、お気軽にお近くの行政書士にご相談ください。