小規模事業者持続化補助金について

 

今回は、小規模事業者の方々向けに一つ情報提供をさせて頂きます。

先月、4月14日より小規模事業者持続化補助金の平成28年度第2次補正予算
≪追加公募分≫の公募が開始されています。

締切が今月、5月末日となっていますので、ご利用を検討される方はお早目に
ご準備をされることをお勧めします。

この補助金は、経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する
販路開拓等のための事業、あるいは、販路開拓等とあわせて行う業務効率化
(生産性向上)のための事業に対し、50万円を上限に補助金(補助率2/3)が
出ます。
※複数の事業者が連携して取り組む共同事業の場合、連携事業者数に応じて
上限100~500万円。

計画の作成や販路開拓の実施の際には、商工会議所の指導・助言を受けられます。

今回の公募では、小規模事業者の円滑な事業承継を後押しするため、代表者が
60歳以上の場合は「事業承継診断票」(地域の商工会議所が事業者に確認しながら
作成・交付)を提出していただくとともに、後継者候補が中心となって取り組む事業
について重点的に支援するとされています。

申請にあたっては、地域の商工会議所へ「事業支援計画書」の作成・交付を依頼する
必要があります。
※代表者が60歳以上の場合は「事業承継診断票」の作成・交付を依頼する必要が
あります。

なお、利用が可能な小規模事業者とは、具体的には以下を指します。

●卸売業・小売業
常時使用する従業員の数  5人以下

●サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員の数  5人以下

●サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数 20人以下

●製造業その他
常時使用する従業員の数 20人以下

補助金は、銀行融資と違って返済を要しない資金ですので、効果的に活用することで、
資金繰りにもプラスになりますので、活用できる事業者さんは積極的に検討してみては
いかがでしょうか。

行政書士は、このような事業者の計画作りのお手伝いもさせて頂きます。
今回の補助金は商工会議所に相談できますが、その前段階でざっくばらんなご相談を
行政書士にしてみるのも一つです。

ご参考としてください。