危険な動物の飼育について

 

先日、ペットショップで飼育されていたヘビに襲われ男性が死亡したという、
とても痛ましい事故がテレビ・新聞等で報道されました。また、時を同じくして、
クマが飼育場を脱走し、飼育員2人がそのクマに襲われ死亡した事故もありました。
今月は、この二つの事故に関連したテーマでお話したいと思います。
最近のペットブームで、犬や猫に限らず、ヘビ、猿、トカゲなど多種多様な動物を
家族に迎える方が増えてきました。
しかし、その動物の中には、「危険な動物」として、動物愛護管理法により特定動物として
定められているものも含まれています。先日の事故で男性を襲ったとされる
「アミメニシキヘビ」も特定動物のひとつですし、その他、「テナガザル」や「カミツキガメ」、
家庭では通常、飼育はしませんが、「ゾウ」や「キリン」「クマ」なども特定動物です。


これらの動物を飼育するには、各都道府県又は政令市の長の許可が必要になります。
原則として動物の種類・飼育施設ごとに飼育保管のための許可が必要になり、
一定の基準を満たしている必要があります。
例えば、飼育施設の構造や強度の確保、一定基準を満たしたおり型施設での飼育保管などです。
また、定期的な点検の実施やマイクロチップを動物に埋め込むなど、徹底した管理のもと
飼育することが義務付けられています。
もし、この法律に違反し義務を怠った場合は、許可の取消し等の措置があり、また無許可で
飼育した場合も6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合もあります。
ペットはかけがえのない家族です。しかし、やはり動物ですのでなかなか意思の疎通は難しく、
思い通りにならないこともあります。それもまた動物の魅力だと思いますが、難しいところです。
飼育する人間が動物によって危害を及ぼすことのないようきっちり管理し、その動物の魅力を
最大限に生かして人間と動物が共存できれば、それはとても素敵なことだと思います。
動物愛護管理法に基づく許可などでお悩みの方は、是非お近くの行政書士にお尋ねください。