ルール(規定)を作ることの難しさ

 

じめじめしていることも不快ですが、ジリジリと暑くなることにも
びくびくしている今日この頃です。皆様は、どのように暑さ対策を
していることでしょうか?
さて、いま、地震と原発の影響で国内は混乱をきたしております。
そして、その混乱を収拾するための法律作りに向け、国会も会期を
延長して動いております。
国が国民の活動を制限するには、原則として法律によらなければいけません。
ただし、これには、当然、様々な利害もからむため、法律制定は一筋縄では
いかないことが分かります。しかし、法律がなければ、国民に負担を求める
こともできなくなるわけで、この議論は避けるわけにもいかないわけです。


今は、状況が状況なために、国内外を問わず、皆が心配に思い、今まで
政治に無関心であった方も、今回は国政を意識されていることかと思います。
国と国民との関係に対し、国民同士(民間同士)の取り決めに関しては、
基本的には、当事者同士で決めたルール(規定)に従うことになります
(法律で最低限の基準が作られることもあります。)。
ルールの決め方には、口約束や商慣習、あるいは、書面を取り交わすことも
あります。
日本では、書面を取り交わすことにある種の抵抗感があり、書面は、
むしろ角が立つような感じがして、口頭での約束で済ませてしまうことも
多いのではないでしょうか。
しかし、口約束では後でしこりを残す可能性があります。
そこで、やはり書面を取り交わしてルールを決めておくことが重要なのです。
このような場合に作るべき書面は、契約書、合意書、示談書などタイトルは
様々です。しかし、タイトルにかかわらず、その目的は、合意内容を明らかにし、
後日のトラブルを防ぐことです。
これら契約書等の作成は、私たち行政書士の主要業務でもあります。
実際の作成にあたりましては、当事者の意見や合意内容をよく踏まえて、
それを文章に落とし込む作業になります。
しかしながら、その作り込みのさじ加減が難しいところです。
というのは、契約書の内容が希薄なことは論外としても、逆に中途半端に
詳細を取り決めてしまうことも問題となり得るからです。
例えば、必要以上に細かなルールを決めてしまうことで、本来の目的を外れて、
当事者の活動に無用な制限や負担を加えてしまうこともあるのです。
そこで、場合によっては、ほどよく柔軟に規定する必要もあります。
最低限必要な基本的な項目についてはあまり変わりませんが、
どこの問題を具体的に重要視するか、それにより、契約書等の内容は
千差万別となります。
確かに、契約を有利に進めるべく、相手方との交渉を行なうことは、
弁護士が担うべき業務です。しかし、すでに基本事項が決まっているところで、
それを書面にすることは、私たち行政書士にお任せいただけます。
契約書等の作成でお悩みの時は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。