マイナンバーカードについて

 

2月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

マイナンバーカード(個人番号カード)について、「カードを作ろう!」というテレビCMや広告、ポスターを見かけることが多いですが、「そもそも、マイナンバーカードってなんなの?」と思っていらっしゃる方もまだまだ多いことと思い、今回少しお話させて頂くことにします。

そもそもマイナンバー(個人番号)とは、外国人を含む日本に住民票を持つ全ての人に付されている12桁の番号です。原則として、生涯同じ番号を用い、社会保障・税・災害対策の3分野で、複数の行政機関に存在する個人情報が、同一人のものであることを確認するために活用されます。

現状でも、マイナンバーを提示することで、提出書類が減り、事務処理の時間も短縮され、手続きがだいぶ楽になっているのではないでしょうか。

ただし、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の法令で定められた手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものであって、 マイナンバーの提供を受けた者は、こうした法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。

そこで、私達の利便性を図るために、必要なのがマイナンバーカードなのです。

マイナンバーカードは、居住先の市区町村窓口で、個人の申請により、無料で交付されるICカードです。表面には自身の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認書類として利用できます。

また、裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます。

そして、マイナンバーカードのICチップ内には、電子的に個人を認証する機能(電子証明書)が搭載されています。電子証明書は、利用する際にマイナンバーを提示しないので、民間事業者も様々なサービスに活用することができます。ちなみに、筆者はマイナンバーカードを取得済みですが、コンビニで印鑑証明書や住民票を取得する際に利用したり、確定申告の電子申請の際に利用したりしています。

マイナポイントも貯まりますし、徐々に健康保険証として使える医療機関が増えていますので、取得がまだの方は是非ご検討ください。

なお、マイナンバーカードの詳細はマイナンバーカード総合サイトをご覧ください

マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)

些細な行政手続きのことでも構いません。お困りのことがございましたら、お近くの行政書士へご相談ください。

まだまだ、油断ならない毎日が続きます。マスク着用、手指消毒等、個人のできることの積み重ねがきっと終息につながると信じています。皆様もお気をつけてお過ごしください。