ペットに関して~改正動物愛護管理法~

 

今月は平成18年6月1日に施行されました「改正動物愛護管理法
(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)」についてお話したいと思います。
近年、ペットブームで動物を飼う家庭が増加し、犬や猫のみならず、
多種多様なペットが流通しています。
その流れに伴い、ペットトラブルも増加しています。例えば、「隣の人が
飼っている動物の鳴き声がうるさい」ですとか、「散歩していたら、
他の人の飼い犬に噛まれてしまった」
「日本にいるはずのない爬虫類が、近所の池で泳いでいてとても危険」
「ペット屋さんで買った動物がもともと病気持ちだった」などなど。
そこで昭和48年に「動物愛護管理法(正式名称:動物の愛護及び
管理に関する法律)」制定、翌年施行されてから、数度の一部改正を
繰り返してきたものの、平成18年に大幅に改正し施行されることに
なりました(公布は平成17年)。


この法律の目的は、動物虐待の防止、動物の適正な取扱い及び飼育・
保管の確保により、国民の生命尊重、友愛等の情操の涵養(かんよう)を図り、
また動物による人の生命、身体等に対する侵害の防止や近隣住民等への
迷惑防止を確保するための制度的な体制を整えることにあります。
簡単に内容をご説明しますと、動物の飼い主も、動物を取扱う業者なども、
責任をもって動物を管理・飼育し、動物を大切に扱い、また、他人や環境などに
迷惑をかけることのないようにしましょう!ということなのです。
では、どんなことが規定されているのでしょうか。まずは動物を取扱う業者の
規定からご説明します。
動物取扱業の対象になる業種は、「販売・保管・貸出し・訓練・展示」の
5種類に分類されます。身近なものですと、「ペットショップ」「ブリーダー」
「ペットホテル」「ペットのトリミング店(動物を預かる場合)」などがあります。
これらの業者は、営業開始前に登録を受ける必要があります。事業所ごとに
専属の動物取扱責任者を選任する必要があり、動物の飼育施設及び管理方法等に
関する基準をクリアしなくてはいけません。
また、特定動物に指定されている動物(人の生命、身体又は財産に害を加える
おそれがあるとして政令で定める動物)を扱う場合には、別途特定動物の飼育・
保管の許可が必要になります。
動物取扱業の登録後にあっても、業者には多くの義務が課せられます。
例えばペット販売業者等には、資格者による事前説明義務があります。
これは、説明すべき事項が定められており、顧客がペット購入前にその動物の
ことをよく知ることによって、困らないようまた、無責任な飼育や安易な
飼育放棄をしないようにするためです。その他にも、主に台帳の作成・保管義務、
標識の掲示義務等があります。
また、ペットを購入する(飼い主)側の責任も定められています。
「動物に対する責任」と「社会に対する責任」があります。
前者の責任については、例えばペットに餌と水を与えていればよいだけでは
ありません。
そのペットを安全で適正な環境のもと、一生大事にしてあげることなどです。
後者の責任とは、他人に迷惑をかけることのないよう、また、自然環境への
影響を及ぼさないような飼育をしなくてはいけないということです。
例えば、放し飼いなどをしないようにするとか、人にむやみに吠えたり
噛み付いたりしないように、しつけ・訓練を行うことが必要です。
以上、簡単にお話しましたが、上記の登録・許可などは、
行政書士業務のひとつです。
詳しく知りたい方は、お近くの行政書士にお気軽にお問い合わせください。