コロナ禍・一時支援金と月次支援金(中小法人等上限20万円、個人事業者等上限10万円)

 

・「月次支援金」、始まります

 

コロナ禍にある事業者を支援するための一時支援金(2021年3月~5月受付)に続く「月次支援金」制度の詳細が、徐々に判明してきました。申請開始は、6月中・下旬頃の予定です。

 

(参考URL 経済産業省「月次支援金の詳細」)

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

 

月次支援金は、一時支援金と同様の仕組みで、緊急事態宣言等の影響による4月以降の売上減少に対し、「月ごとに」支援金を給付するものです。すでに一時支援金を申請している事業者は、簡単な手続きのみで、申請できるようになります。

 

申請手続きは、まず「4月分の」売上減少に対する申請、次に「5月分の」売上減少に対する申請、というように、月ごとに申請することになる予定です。

したがって、金額は、中小法人等上限20万円×2か月分=40万円、個人事業者等上限10万円×2か月分=20万円になります。もし、緊急事態宣言等が6月以降も発令・延長され、3回目の申請を行えることになった場合は、中小法人等上限20万円×3か月分=60万円、個人事業者等上限10万円×3か月分=30万円になります。

 

当支部管内の藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町は、4月の段階では緊急事態宣言等の対象地域ではありませんでしたが、神奈川県全域が4月及び5月分の月次支援金の対象地域になりました。6月分については、本稿執筆時点では詳細が決まっておりませんので、「月次支援金の詳細」(上記URL)にてご確認願います。

 

なお、一時支援金を申請していない事業者が月次支援金を新規に申請しようとする場合は、初回申請前に、登録確認機関による「事前確認」を受ける必要がありますのでご注意ください。ただ、一時支援金の申請手続きにおいて事前確認を完了している事業者は、月次支援金の事前確認は不要です。

 

・「行政書士」が活躍しました

 

ところで、登録確認機関は、一時支援金の申請手続きにおいて初めて登場した仕組みになります。私たち行政書士も、金融機関・商工会議所・税理士などとともに、登録確認機関として多数の事業者の事前確認を行いました。

 

この度は、多くの登録確認機関が自らの取引先・会員などに限定して事前確認を行ったため、「事前確認を行ってくれる登録確認機関が見つからない!!」という問題が発生しました。しかし、行政書士の多くは、自らの取引先・顧問先に限定せず、広く事前確認を受け付けたのです。そのため、あちこちで事前確認を断られた事業者は、行政書士の事前確認を受けたことで、無事に一時支援金の申請が可能になりました。

この湘南地域においても、私たち行政書士は300件以上の事前確認を行ったと思います。そうした取り組みは、多くの事業者の方々より好評を博しました。費用についても、平均して低廉だったという点が、大きく評価されたものと感じています。

 

・手続きの専門家「行政書士」にご相談ください

 

行政書士の多くは、事前確認だけでなく、自らでは書類をととのえられない・申請ができない事業者からの依頼を受け、一時支援金の申請を代わって行いました。6月から予定されている月次支援金においても、行政書士は、登録確認機関として、また、ご依頼により申請代行者として、事業者の皆様を支援して参ります。

 

一時支援金・月次支援金の申請手続きにおいて、プロ(有償)として依頼を受け、必要な書類をととのえ、事業者に代わって申請を行えるのは行政書士だけです。持続化給付金よりも使い勝手が悪いといわれる一時支援金・月次支援金ですが、有償で行政書士に申請手続きを依頼することで、支援金をスムーズに受け取ることが可能になります。コロナ禍でお困りの中、慣れない申請手続きによる負担を軽減することにも繋がりますので、ご検討いただけると幸いです。実際に、申請代行についても、多数のご依頼をいただいております。

 

その他、持続化給付金(終了)、事業再構築補助金(二次公募中)などでも、行政書士は活躍しております。お困りの際は、お近くの行政書士または当支部にご連絡ください。