お酒を提供するお店の営業

 

猛暑日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
こんな暑い日の醍醐味は、仕事の後のビールがとってもおいしいことです!
家で飲むのも結構ですが、居酒屋さんで、仲間と「カンパ~イ!」も楽しいものです。
個人的には、ビアガーデンに行ってみたいですね。
さて、今回のお話は主に居酒屋さんなどお酒を提供するお店の営業についてです。


お酒を提供するお店には、いろいろな種類があります。
居酒屋、レストランバー、パブ・スナック、クラブなど多種多様ですが、
それぞれ、営業時間や接待行為の有無によって、取得しなければ
ならない許可が違ってきます。
簡単にご説明したいと思います。
午前0時まで営業の居酒屋さんなどは、「食品衛生法」に定められている
「飲食店営業許可」を取得し、営業を始めることができます。
この申請は、営業施設の所在地を所轄する保健福祉事務所(保健所)に
することになっています。
また、午前0時を過ぎて営業(お酒を提供する場合)をしたい場合は、
上記の「飲食店営業許可」取得に加え、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」をしなくてはなりません。
この申請は、営業施設の所在地を所轄する警察署を経由して、
各都道府県の公安委員会に届出ることになっています。
接待を伴う飲食店については、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に
定められている「風俗営業許可」が必要になります。
こちらは、年末年始の一定の期間を除いて、
原則午前0時までの営業となります(通年午前1時まで営業が可能な地域もあります。)
ちなみに昼間の営業だけだとしても、接待行為を伴うのであれば
許可が必要ですし、お酒を提供せずソフトドリンクのみの提供でも同様です。
また、同性が同性を接待するお店も許可が必要です。
これらの届出・許可はそれぞれ厳格な基準や要件が設けられていますので、
その基準・要件を満たしたお店でないと営業できないことになっています。
申請書類には、申請者の情報はもちろんのこと、お店の詳細な図面や周辺地域の
情報なども提出します。
これらの官公署に提出する書類の作成および提出などは、私たち行政書士の業務です。
これからお店を開業しようと考えている方は、お気軽に近くの行政書士にご相談ください。
暑い日がまだまだ続きます。皆様におかれましても、どうかご自愛ください。