「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度の開始について

 

いつも当コラムをご愛読いただきありがとうございます。今回は、大切な家族の一員として、ご家庭で犬や猫を飼われている方には、是非お読みいただきたい「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度の開始についてのお知らせです。

 

現在、犬の登録頭数は全国で約609万頭となっており、登録義務がない猫は、民間調査結果となりますが犬の登録頭数より多いとのことです。(経済産業省ホームページより

 

近年、動物愛護意識の向上により最期まで責任をもって飼う方が増え、民間団体等との協力による保護犬や保護猫の譲渡も進んでおり、殺処分数は年々減少傾向にあります。しかし、迷子や盗難、災害により心ならずも飼い主と離れ離れになってしまい、家に戻れない犬や猫も少なからず存在しています。こうした問題解決のため「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が令和元年に改正され、犬と猫へのマイクロチップの装着と登録が義務化となり、今年6月1日から制度がスタートいたしました。

 

これにより、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には、マイクロチップの装着が義務付けられました。なお、飼い主は、購入後にご自身で登録情報の変更する必要があります(変更登録)。この「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録又は変更登録の手数料は、オンライン申請の場合1回300円(紙申請の場合、1回1,000円)となっています。以下のサイトもご参照ください。(「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト:https://reg.mc.env.go.jp/owner/

 

なお、制度開始前からご家庭で飼われている犬や猫へのマイクロチップの装着については、努力義務になっています。また、販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合も、マイクロチップの装着も努力義務となっています。ただし、獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、この制度の登録を受けなければならず、それ以降登録事項(住所や連絡先等)に変更が生じた場合には、必ず登録事項の変更の届出をしなければなりません。飼っている犬や猫が死亡した場合にも届出が必要です。

 

また、制度開始前より、民間事業者等が実施するマイクロチップ制度(Fam、JKC、AIPO等)に登録している場合は、無料で本制度の登録ができます。この点については、以下のサイトをご参照ください(「移行登録サイト」:https://www.aipo.jp/transfer)。

 

さらに、この制度を利用してマイクロチップの登録等を行った場合、狂犬病予防法上の登録等の手続が不要になる場合がございます。(ただし、狂犬病予防法に基づく登録手数料を別途納める必要があります)詳しくは、犬の所在地を管轄する市区町村にお問い合わせください。

 

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」は、飼い主ご本人が行うことになっておりますが、依頼を受けて行政書士が代理申請することもできます。手続き等でお困りの際は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。