「除籍簿」の保存期間が延長されました

 

6月1日より戸籍法施行規則等の一部を改正する法務省令が施行されることに伴い、
「除籍簿」の保存期間が、当該年度の翌年から150年間となり、これまでの80年間から
大幅に延長されることとなりました。


遺産分割協議書の作成などの相続手続きを行う上で必要な書類は多岐にわたりますが、
一般に被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等もそのひとつです。
被相続人の戸籍謄本等はおよそ出生まで遡る必要があり、そのため、戸籍の改製による
改製原戸籍謄本や死亡・婚姻・養子縁組・転籍・分家などによる除籍謄本など、たくさんの
戸籍謄本等を取得することになります。その中の除籍謄本の元となるのが「除籍簿」なのです。
これまでは80年間の保存期間を過ぎた戸籍等に関しては謄本を取得することがで
きず、そのため別途の対応が必要でしたので、今回の改正は朗報と言えます。
我が国の本格的な戸籍制度は今から138年前の明治5年(1872)年に開始されまし
た。(この年の干支にちなんで壬申戸籍と言うそうです)
昔の戸籍謄本等は平成6年(1994)よりコンピュータ化された現在の戸籍とは様式も
異なり、その多くが旧字等を含んだ手書きのため、記載内容の判読が困難なものもあり、
また、その戸籍謄本等が証明している期間についても正確に判読する必要がありますが、
普段これらの書類を見慣れない方々には困難を伴う作業かもしれません。
行政書士は、「官公署に提出する書類」の作成と申請業務に併せ、「権利義務に関
する書類」、「事実証明に関する書類」について、その作成及び相談も業としています。
遺産分割協議書の作成はこれらの業務に含まれるため、それに向けた調査等の一環として
戸籍謄本等の取得を行うことも法律で定められた行政書士の業務のひとつです。