3月になりました。
2月の後半から少しずつ暖かい日が増えてきており、春が近づいているということを実感させられます。
さて、今回は身近なお店の許認可ということで、皆様が街中で良く目にするお店のなかで、「レストランなどの飲食店」がどのような許可を得て営業を行っているのかをご紹介したいと思います。
街中には、大手のチェーン店から個人経営の小さなお店まで、様々なレストラン・飲食店が存在しています。
これらの飲食店では、規模に関係なく、食品営業許可のうち「飲食店営業」の許可を保健所から受けて営業を行っています。
この「食品営業許可」は、食品衛生法を根拠とする許認可で、この許可を受ける際には次の要件をクリアしなければなりません。
1.設備基準に合致している
2.食品衛生責任者を設置している
1.の設備基準に関しては、都道府県ごとに条例で定められており、良好な衛生環境を確保し、安全に食品を提供するために、設備には清潔性や耐久性、排水性が求められます。
たとえば、壁や床の材質、厨房や客室へのネズミや虫などの侵入を防ぐ防除設備、食器や材料を洗浄するためのシンク等の水道設備の数、客用のトイレの位置や構造、冷蔵設備、店内の明るさなどについて、細かい規定が設けられています。
また、2.の食品衛生責任者については、各店舗に必ず設置しなければならないこととなっています。この食品衛生責任者に就任するには、調理師や栄養士などの一定の資格を有しているか、都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了していることが条件となります。この養成講習会は定期的に開催されており、神奈川県では公益社団法人神奈川県食品衛生協会のHPより開催日や申込み方法を確認することができます。
1,2の要件をクリアできたら、保健所に許可申請書と店舗の図面等の添付書類を提出します。後日実施される実地調査で設備に問題が無いと判断されれば、晴れて食品営業許可を取得することができるのです。
このほか、深夜0時以降に酒類をメインに提供する飲食店の場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出を各都道府県公安委員会に行うなど、食品営業許可の他にも許可申請や届出を行って営業しているお店が存在しています。
今回は飲食店営業許可の例をご紹介しましたが、普段なにげなく利用したり、街中で目にしたりするお店では、実はこのような専門的な許認可を受けて営業しているお店が数多く存在します。
私たち行政書士は、行政への許認可手続きの専門家として、様々な許認可に深く関わっています。許認可手続きでお困りの際には、行政書士にどうぞお気軽にご相談ください。
●根拠法令
食品衛生法
食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(神奈川県の場合)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(深夜酒類提供飲食店営業の届出に関して)