日本中が新型コロナウイルス対策の為、不要不急の外出を控えている昨今でも、ネットショッピングを利用すれば様々な商品を購入でき、数日後には自宅に届く便利な時代になりました。こうした恩恵を受けることができるのも、コロナに負けず、日々頑張っていただいている運送業に携わる皆様のおかげであることは、疑う余地がありません。
その運送業を営む皆様にまつわるル-ルが、昨年11月から大きく変わったのはご存知ですか?
多くの改正点がありますが、その中でも車両の増減に係る特に知っておきたいポイントをお伝えいたします。
今までは、仕事が増えてトラック(車両)を増車する場合、事前届のみで即日ナンバ-が取れましたが、昨年11月の改正により以下の6つのケ-スは、認可申請が必要となり、トラックにナンバ-が着くのが後日となりました。
①変更に係る事業用自動車の数と申請日前3ヶ月以内において増加した事業用自動車の数との合計が、申請日から起算して3ヶ月前時点における当該営業所に配置する事業用自動車の数の30%以上の増加となる場合(増車する合計数が10両以下であるときを除く。10両以下の増車であれば30%以上でも大丈夫です。)
(例1)3カ月前10台 申請後12両→差2両 割合20% ⇒届出
(例2)3カ月前10台 申請後15両→差5両 割合50% ⇒届出(差が10両以下)
(例3)3カ月前36台 申請後47両→差11両 割合30.5%⇒認可(差が11両以上かつ割合が30%以上)
②5両未満となる減車の場合( 災害、事故、故障により車両が使用不能となり、代わりの車両が確保されるまでの間、「5両→4両」、「4両→3両」 等に減車する場合のみ申請可能)※経営上の都合によるものや、代わりの車両を確保する時期が未定のものはそもそも申請できません。
③引き続き5両未満となる増車の場合(「3両→4両」等で、最低車両台数5台になる具体的な計画がある場合のみ申請可能。※5台になる具体的な計画がなければ申請できません)
④親会社、子会社、グループ会社が欠格要件(密接関係者が許可の取消しを受け5年を経過しない者である場合)に該当する場合
⑤変更に係る営業所における行政処分の累積違反点数が12点以上である場合
⑥変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導による総合評価において、E判定の評価を受けている場合
特に注意が必要なのは⑤と⑥の場合です。
せっかく購入したのにトラックにナンバ-が着くのは数カ月後なんてことに・・・。
今までのように「巡回指導なんて・・・。」とは言っていられません。
運送業もコンプライアンス順守が当たり前の時代になってまいりました。
行政書士は、許認可に関する専門家です。
運送業に関するご相談は、是非お近くの行政書士にお任せください。