早いもので一年も半分が過ぎ、7月になりました。あっという間ですね。
間もなくお子様たちも夏休みを迎える時期、陽射しに誘われて外出の機会も増える頃では
ないでしょうか。
最近は健康志向の高まりもあり、外出や買い物に自転車を利用される方が一段と増えた
ように感じます。
今回は、私たちの生活に便利と快適をもたらしてくれる身近な乗り物、自転車について
お話したいと思います。
平成27年6月1日より改正道路交通法が施行されたことに伴い、自転車の危険な運転
行為には厳しい罰則が科せられるようになり、ニュースでも大きく取り上げられました。
自転車は身近な乗り物だからこそ、皆さまも興味をもってご覧になったことと思います。
今回の報道を見ていて、「なぜ自転車の運転が道路交通法という法律につながるの?」
という疑問を抱かれた方が多かったようです。
自転車は日本の法令上、「軽車両」です。「軽車両」とは原動機をもたない車両の総称
ですが、免許が不要とはいえ、基本的に自転車の運転には道路交通法の規定や規則が
適用される、ということになります。
今回の改正のポイントは、自転車運転の取り締まり強化という点です。
背景には、自転車による事故の増加がありますが、自転車が加害側になる事例が増えている
ことも見逃せない事実です。自分自身のためにも、また自転車事故の加害者にならないため
にも、交通ルールとマナーを守るという原則に立ち戻る機会ととらえることも出来ると思います。
ではここで、わかっていたのについうっかり、とならないように自転車の安全利用5原則を
おさらいしてみましょう。
1 自転車は車道が原則、歩道は例外
歩道を通行することができるのは、
・歩道に「自転車通行可」の標記があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転するとき
・道路工事などで車道の左側を通行することが困難な場合や交通量の多い車道において
自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
です。
2 車道は左側を通行
・自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
・歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
4 安全ルールを守る
・飲酒運転禁止
・2人乗り運転禁止
・並進走行禁止
・夜間はライトを点灯
・信号無視禁止
・一時停止
5 子どもはヘルメットを着用
・保護者は13歳未満の子どもにヘルメットをかぶせるよう努めなければなりません。
なお、上記の2から4に違反した場合にはそれぞれ懲役、罰金又は科料という罰則が定められて
います。
いかがですか?あらためて自転車の安全運転を心掛けていきたいものですね。
さて、最初にお話しした今回の改正による新たなポイントについてふれておきましょう。
自転車運転中に危険なルール違反を繰り返す(3年以内に2回以上)と、「自転車運転者講習」を
受けることになります。講習手数料は5,700円(標準額)となり、この受講命令に違反した場合は
5万円以下の罰金が科せられる、というものです。
「自転車運転者講習」の受講命令の要件となる危険行為については、次の14の項目とされて
います。対象は14歳以上となりますので、ご家族で気をつけなればなりません。
※ 自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4 通行区分違反
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6 遮断踏切立入り
7 交差点安全進行義務違反等
8 交差点優先車妨害等
9 環状交差点安全進行義務違反等
10 指定場所一時不停止等
11 歩道通行時の通行方法違反
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13 酒酔い運転
14 安全運転義務違反
また、道路交通法と道路交通規則による禁止事項として、
・傘を差しての運転
・停滞電話を使用しながらの運転
・イヤホーン等を使用しながらの運転
が挙げられています。これらは、見かけてもハッとする行為です。懲役や罰金の罰則対象と
なることを覚えておきたいものです。
なお、警視庁のホームページ上では、自転車交通安全教育用リーフレットがダウンロード
できるようになっています。小学生向け、一般向け(中学生以上)があり、大変わかりやすい
ので、ご家族皆さまで一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
繰り返しになりますが、自転車は軽車両です。安全運転を心掛けるのは自動車や自動二輪の運転と
変わりません。被害者にも加害者にもなりたくはありませんが、先の警視庁のリーフレットでも
自転車事故に備えての保険に加入しておくことを呼び掛けています。
備えあれば憂いなし、としたいものですね。
しかし、不幸にして万一事故が発生してしまったとき、我々行政書士がお役に立てる場面が
あります。交通事故の解決のために重要なのは、事実関係をきちんと整理し、かつ証明する
ことです。
それによって、保険金請求や示談の方向が明確になり、事後処理がスムーズに進むことと
なるでしょう。
行政書士法で定められているとおり、行政書士は、事実証明に関する書類を作成することが
出来ます。
訴訟に関することや話し合いの代理は出来ませんが、交通事故の事実証明における調査書類や
示談書の作成の他、過失割合算出、保険金請求のお手伝いなどで皆さまのサポートをさせて
いただくことが可能です。
いざという時、皆さまのおそばに行政書士がいます。
街の法律家、行政書士まで、どうぞお気軽にご相談ください。