7月に入り、いよいよ暑さの増す季節となりました。
夏場になりますと、冷たいビールで暑気払い、という機会が増えてきますね。
時には、暑さに負けないための気分転換も必要ですが、飲酒運転はもってのほかです。
やむなく、自動車を運転して出向いた先でお酒の機会となった時には、
「自動車運転代行」を依頼するという方も年々増えていらっしゃるのではないでしょうか。
以前より、他人に変わって自動車を運転するサービスが見られましたが、
これはタクシー類似行為と言って、正式に法で定められた許可を受けたものでは
ありませんでした。
このような状況を踏まえ、自動車運転代行業の適正な運営を確保し、
交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的として、平成14年に
「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が制定され、
この業務を営むためには、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を
得なければならないことが定められました。
自動車運転代行業とは、
・主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するもの
・酔客などの利用者を乗車させるもの
・常態として、随伴自動車が随伴するもの
のいずれにも該当するものをいいます。
代行運転自動車を運転するものは、第二種免許を取得していることが必要です。
また、自動車運転代行業者は、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくては
なりません。(営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、
20台以上10台までを超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を
選任しなくてはならないことも定められています。)
認定制度ですから、その他法令で定められた要件を満たさなければならず、
欠格要件等の確認が行われた上で、認定証が発行され、初めて業務を行うことが
出来ることになります。
さらに、警察庁および国土交通省では、「安全・安心な利用に向けた
自動車運転代行業の更なる健全化対策」の検討、施策が順次進められています。
飲酒による悲惨な交通事故を防止するためにも、私たち自身も上手な利用を
心がけていきたいものです。
このような警察署を窓口とした公安委員会での認定手続きに関しても、
我々行政書士がお手伝いをすることが出来ます。
もっと詳しく知りたい、具体的な手続きについて知りたい、
などのご要望がございましたら、どうぞお気軽にお近くの行政書士へ
お問い合わせください。