11月となり、ようやく街の景色も秋めいてまいりました。芸術の秋、食欲の秋、短い秋を存分に楽しみたいですね。
さて、今月は、近年全国的に増加を続ける空き家問題について取り上げてみたいと思います。
空き家とは、現在誰も住んでいない家のことを指します。
居住用の家屋は人に使われないまま放置されると、急速に老朽化が進みます。老朽化が進むと、家屋の一部が飛散してしまい、災害時に倒壊する危険性が高まります。
また、不法侵入者に出入りされてしまったり、害虫・害獣の発生やごみの不法投棄の温床となってしまう等々、様々な悪影響が生じるおそれがあり、大きなトラブルにつながりかねません。
また、市町村から周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家として勧告を受けてしまうと、固定資産税の軽減措置が受けられなくなる恐れもあります。
詳細は、下記の国交省による特設サイトもご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html
空き家の発生原因は、半数以上が相続を原因とするものです。相続発生時に遺言書がなかった場合、不動産の名義変更には相続人による遺産分割協議が必要となります。この分割協議がまとまらないと不動産の名義を変えることができず、賃貸物件としての活用が困難になったり、売却処分ができなかったりと、思うように財産処分が進みません。
その結果、そのまま放置されて空き家になってしまうケースは決して珍しくありません。
遺言書は亡くなった方のお考えや思いを伝える最後の意思表示ができる貴重な機会になります。元気なうちに書いておく、これが後々もめごとを防ぎ、空き家問題の解決となります。
われわれ行政書士は、専門家として皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。
空き家問題にご不安がございましたら、ぜひお気軽にお近くの行政書士にご相談ください。