知っておきたい遺産分割のマメ知識

 

寒さの中に春の気配を感じるころとなりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、来月1日から施行される相続(遺産分割)に関する法改正についてお話しいたします。

 

通常、遺産分割の期限は定められていません。亡くなってから何年たっても遺産分割

を行うことができます。しかし、遺産分割がされないまま長期間が経つと、誰のもの

かわからない所有者不明土地が生まれてしまうおそれがあります。一度、所有者不明

土地となってしまうと、その不動産を借りたり、購入したい人がいても、誰から借り

たり、購入すればいいか、わかりません。結果として、せっかくの不動産を活用でき

なくなります。

 

そこで、相続発生後、早期の遺産分割協議成立を促すため、相続開始後10年が経つ

と、遺産分割の協議の際、特別受益や寄与分の主張を制限する法改正が2023年4月1

日から施行されることとなりました。

 

ちなみに、特別受益とは、一部の相続人が故人から財産を受け取っていた場合、この

相続人が相続する財産を、法定相続分より少なくする制度です。例えば、この財産に

あたるものとしては、住宅取得資金、結婚費用、大学の入学金などが該当いたしま

す。

 

また、寄与分とは、例えば故人の家業を無給で手伝っていた相続人がいる場合や、療

養介護を献身的に続けていた相続人がいる場合、この相続人が相続する財産を、法定

相続分より多くする制度です。

 

特別受益や寄与分を考慮することで、公平に財産を相続させることにつながります。

 

類型的に、相続財産を遺産分割せずに長期間放置しておくと、相続人がさらに亡くな

ってしまうケースが多く見受けられ、結果として相続手続きが複雑になる可能性が増

加いたします。われわれ行政書士は、遺産分割協議書の作成は勿論のこと、故人の財

産調査、相続関係図の作成までお手伝いすることができます。

 

相続が発生してしまい、遺産分割協議書の作成のことでお困りになった際は、お近く

の行政書士にお気軽にご相談ください。