4月を迎え、皆様にとっても新生活のスタートとなる季節がめぐってきました。
とはいえこの季節、花粉症にお悩みの皆様には、ご苦労の多い季節でもありますね。
私たちの周りでも、真冬の風邪予防よりも、この季節の花粉対策でマスクを着用される方が
日に日に多くなられるように感じます。
さて、4月は法律改正により新たな制度が多く施行される時期でもあります。
今月は、その中から平成24年4月1日より施行される「森林の土地の所有者届出制度」
についてご案内したいと思います。
これは昨年の森林法の改正に伴い、行政が森林の土地所有者を把握し、
適切に森林整備を推進することを目的に創設された制度です。
その概要ですが、
① 平成24年4月以降に、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、
新たに森林の土地の所有者となった方は、個人、法人を問わず、市町村長への
届け出が義務付けられる
② 面積の基準は設けられておらず、土地の大きさ、小ささに関わらず届出の対象となる
③ ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出した場合は、届け出不要
④ 所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ届け出るものとする
というものです。
ここでいう「森林」とは都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林であり、
登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には届け出
対象となる可能性がありますので、ご注意が必要です。
また、森林の所有者となった方が立木の伐採を行う場合には、伐採及び伐採後の
造林について市町村長への事前届出が、1ha超の林地開発を行う場合は都道府県知事の
許可が必要となりますので、その旨もぜひご留意いただきたいと思います。
このような市町村への届け出手続き等についても、行政書士の業務範囲となります。
法改正に伴う新しい制度にも対応するため、私どもも日々研鑽を積み、皆様のニーズに
お答えできるよう努力いたしております。
ご不明な点がございましたら、お近くの行政書士までどうぞお気軽にご相談ください。