2012年後半がスタートしました。
今月7月9日から、新しい在留管理制度もスタートします。
新制度の対象となるのは、3カ月を超えて適法に日本に中長期間在留する
外国人です(短期滞在者や特別永住者などは除きます【以下「中長期在留者」と
いいます】)。新制度のポイントは大きく分けて次の4つです。
1.「在留カード」の交付
2.在留期間の伸長
3.「みなし再入国許可」制度の導入
4. 外国人登録制度の廃止
まず、1つ目の「在留カード」についてです。
「在留カード」は、中長期在留者に対し交付されるもので、氏名、生年月日、
国籍、住居地、在留資格、就労制限の有無などが記載された写真付きのカード
(ICチップ搭載)で、原則として、中長期在留者が上陸した空海港(当初は成田、
羽田、中部、関西の各空港のみ)で交付されます。既に日本に在留している
中長期在留者については、あとでご説明するように、一定の期間、外国人登録証明書を
「在留カード」とみなすことになります。
つぎに、2つ目の在留期間の伸長についてです。
従来、在留期間の上限は基本的には3年でしたが、新制度では最長5年になります。
具体的には、技術、人文知識・国際業務等の就労資格(興行、技能実習は除きます)、
留学(最長4年3カ月)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等について、
従来よりも長期間の在留期間が設けられることになります。
そして、3つ目の「みなし再入国許可」制度についてです。
これまで、再入国を予定している外国人は再入国許可を受けなくては
なりませんでしたが、新制度では、有効な旅券と在留カードを所持する外国人が、
出国後1年以内(在留期間が1年未満の場合はその期間内)に再入国する場合、
原則としてその必要がなくなります。
最後に、4つ目の外国人登録制度の廃止についてです。
新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止され、
外国人登録証明書にかわるものとして、上でご説明したように、
中長期在留者に対して「在留カード」が交付されます。
7月9日現在、既に外国人登録証明書をお持ちの方は、次の期間、
その外国人登録証明書が「在留カード」とみなされ、地方入国管理官署や
市町村における手続で必要とされます。なお、次の期間満了を待たずに、
希望者は地方入国管理官署で切り替えを行うこともできます。
【外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間】
1.永住者
16歳以上の方 2015年7月8日まで
16歳未満の方 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
2.特定活動(特定研究活動等により、5年の在留期間を付与されている方に限ります)
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日の
いずれか早い日まで
3.それ以外の在留資格
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
この他、中長期在留者にも住民票が作成され、住民票の写しの交付が
可能になったり、中長期在留者の所属機関(会社や教育機関など)に対し
届出義務が課されたりするなど、中長期在留者をとりまく制度が大きく変化します。
引っ越しをしたときはどんな手続が必要なの?子どもが生まれたときは
どうしたらいいのかしら?など、新しい在留管理制度についてお分かりに
ならないことは、お近くの行政書士までお気軽にお問い合わせください。