恭賀新年~新しい年を迎えて~

 

謹んで新年のお慶び申し上げます。
新しい年の幕開け、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、平成28年6月に改正された特定非営利活動促進法について、昨年末に内閣府から改めてご案内がされているので、そのことについて少しふれたいと思います。
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」)の皆様は既にご承知かと存じますが、今回のポイントは次の通りです。(ここでは、認定・仮認定法人の皆様への改正は除外させて頂きます。)
①事業報告書等の備置期間の延長等(約3年間から約5年間に)
②認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等(1か月間に短縮)
③内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
④貸借対照表の公告及びその方法

①~③に関しては、既に施行済みですので、ここでは説明を割愛させて頂きます。
④に関しては、平成30年10月1日から施行ですので注意が必要です。
この、「貸借対照表の公告及びその方法」の改正内容は、従来NPO法人の登記事項であった「資産の総額」が削除され、毎年の変更登記の負担が軽減される代わりに、貸借対照表を作成後遅滞なく公告することとなります。
貸借対照表の公告方法は次の①~④の方法のうち定款で定める方法により、これを公告しなければなりません。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する方法を含む)
④法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法。
※①及び②の場合は1度掲載することで公告となる。③は貸借対照表の作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間公告する必要がある。④は公告開始後1年を経過する日までの間、継続して公告する必要がある。
そして、貸借対照表の公告を現行定款で規定されている方法と別の方法でする場合は、定款変更が必要となります。
10月1日までに忘れずに定款変更を行ってください。短縮されたとはいえ、定款の変更にも縦覧期間がありますので、お早めに手続きを進めてくださいね。
そして、10月1日以後に作成する貸借対照表は作成後遅滞なく公告し、それ以前に作成した貸借対照表は10月1日までに公告するようにしてください。
貸借対照表の公告方法に関し、それぞれメリット・デメリットがありますので、よく検討の上公告方法を決めて頂ければと思います。
ご不明な点はお近くの行政書士までお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
それでは、皆様、今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。