建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)について

 

 

一雨ごとに緑が鮮やかに生える季節となりました。

 

さて、今回は、先月の建設キャリアアップシステムのご紹介に引き続き、建設業者の皆様に向けて、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP) についてお知らせいたします。

JCIPは、一部の自治体を除き(※)、本年1月より建設業許可や経営事項審査の電子申請システムとして運用が開始されました。(※神奈川県は1月から電子申請が開始されています。)

 

この利用にあたっては、デジタル庁が提供するGビズIDプライムアカウント及び同メンバーアカウントの作成取得が必要となります。このアカウントの取得には個人、法人問わず印鑑証明書が必要となり、申請からある程度時間がかかりますので、余裕を持ったご準備をお勧めいたします。

 

電子申請の対象となる手続の範囲は、現在以下のとおりとなっております。

・許可申請(新規許可、許可換え、般特許可、業種追加、更新)

・経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)

・変更等の届出(事業者の基本情報、経営業務管理責任者、営業所の専任技術者等)

・再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)

・廃業等の届出

・決算報告

・許可通知書等の電子送付

・結果通知書等の電子送付

※行政庁によっては、一部取扱いが異なる場合もございます。

 

電子申請によるメリットとしては、申請入力画面での一時保存、前回申請内容の流用による入力作業の減少、入力時のエラーチェック、印刷の手間の減少などがございます。

 

さらに、紙申請で必要だった一部の添付書類も、取得・提出が簡素化されます。現時点では、法務省発行の登記事項証明書や技術検定合格証明書、一部の納税情報(法人税・所得税、消費税及地方消費税)が、限定的ではございますが、簡素化の対象となっております。

 

但し、電子申請においても確認書類の一部については、従前どおり郵送若しくは持参にて、書面での提出が求められるものもありますので、十分にご留意ください。

 

また、行政書士等による代理申請を希望される場合は、①申請者・代理人ともにGビズIDプライムアカウントを作成取得し、②GビズIDの「委任機能」を用いて委任関係の設定を行った上で、③電子申請システム上で許可申請の具体的な手続き(例えば、建設業許可の新規申請に関する一切の件、等)について、個別具体的な代理申請の委任状を作成する必要がございます。

 

このプロセスは少し複雑な構成になっておりますが、代理人として委任を受けた行政書士が一連の手続きをお手伝いすることができます。ご安心ください。

 

電子申請は申請者・許可行政庁の事務負担を軽減し、生産性の向上を図るという目的で運用が開始されています。今後もシステムの改良と並行して、各種行政手続の電子化の流れは続く見通しです。

 

ただ、事業者様の中には電子申請になかなか馴染めない方もいらっしゃるかと存じます。従来の書面申請を続けるか、電子申請に切り替えるかお悩みの場合は、今回のコラムで電子申請のメリットをご確認いただいた上で、是非お近くの行政書士にご相談をお寄せください。