年明け早々に2度目の緊急事態宣言が出され、不要不急の外出を控える日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。1日も早い事態の収束を心より祈っております。
さて、令和元年12月に公布された会社法の一部を改正する法律が、本年4月1日より一部を除き施行されます。今回の会社法の改正は、会社組織をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務執行について、一層の適正化等を図ることを目的としております。このコロナ禍において、経済への打撃は図りしれないものですが、本コラムをご参考にして頂き、法整備の確認に是非お役立てください。
今回の改正点は、以下の項目となっております。
(1)株主総会に関する規律の見直し
- 株主総会資料の電子提供制度の創設(令和4年度中の施行予定)
- 株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
(2)取締役等に関する規律の見直し
- 取締役の報酬に関する規律の見直し
- 会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備
- 社外取締役の活用等
(3)その他の改正
- 社債の管理に関する規律の見直し
- 株式交付制度の創設
- その他
ⅰ責任追及等の訴えに係る訴訟における和解
ⅱ議決権行使書面の閲覧等
ⅲ新株予約権に関する登記事項についての規律の見直し
ⅳ会社の支店の所在地における登記の廃止(令和4年度中の施行予定)
ⅴ取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
改正内容に関する詳しい解説は、以下のリンクからご参照ください。
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html)
同 パンフレット(http://www.moj.go.jp/content/001327488.pdf)
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