動物愛護管理法

 

 こんにちは。
 春が待ち遠しい今日この頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 先日、長野県の動物園にて飼育員がライオンにかまれてしまうという痛ましい
事故のニュースが流れました。飼育員さんは命に別状はないとのことで、
お怪我の早期回復を祈るばかりです。

 さて、ライオンやトラなど、どこの動物園でも大人気で、私もその勇ましい姿に
いつも惚れ惚れしてしまいます。子供心に、ライオンやクマなどペットとして
飼いたいな・・・なんて思った時期もありました。
 でも、実際そんなことは可能なのでしょうか?

 原則、犬や猫などを一般的な愛玩動物を家族に迎え入れることには、
事前の許可などは必要ありませんが、ライオンやトラなど危険とされる動物を
飼育するには、都道府県知事または政令市の長の許可が必要になります。
危険とされる動物(特定動物)は、動物愛護管理法で約650種もの動物が
対象になっています。
 そして、同法により、飼育に関する許可要件や飼育者の義務などが定められて
いますが、主な内容として、個々の動物の特性や習性などに基づく飼育施設の
構造や規模、定期的な点検、特定動物飼育の旨の標識の掲示、動物にマイクロ
チップ等による個体識別措置をとることなどが義務付けられています。
 よって、海外ではクマやライオンと自宅のソファに人間と一緒に座っている
などの動画が公開されていたりしますが、日本の住宅事情を考えますと、日本に
おいて自宅で特定動物を飼育するのはかなり難しいと思われます。

 動物愛護管理法は読んで字のごとく、「動物を大切にしましょう」と
「動物の管理はしっかりとしましょう」の大きく二つの義務が定められています。
 ただ「ペットはかわいい!」「癒される!」と安易に飼うのではなく、
動物の習性をよく学び、適正な飼育をして、人間と動物のよい関係を構築して
いくことが大切だと考えます。

 また、近年ではペット飼育可の集合住宅が増え、愛玩動物の種類も多種多様に
なってきました。ペットの飼育がより身近になってきたことに伴い、残念ながら
ペットトラブルも増えているとのデータもあります。
 私たち行政書士も常に日常生活における諸問題に注目し、市民の皆さまのよき
相談相手になれるよう、日々努力してまいりたいと思います。