天高く馬肥ゆる秋、 一年でもっとも過ごしやすい季節がやってきました。
そして鯉のぼりが空を泳いでいた5月にこのページでも[お知らせ]で掲
載しました住宅瑕疵担保履行法(正確には:「特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律」)が10月1日に施行されました。
この法律の趣旨と概要については5月の新着情報でお知らせしましたが、
隠れた瑕疵のある新築住宅を購入して、その後、瑕疵が見つかった場合、
売主等に瑕疵を修補する資金がなくても、一定の保証を受けることができる
法律です。
では、不幸にも実際にこの法律を利用しなくてはならなくなった場合に
消費者はどうすればよいのでしょうか?
もし、瑕疵を発見した場合、通常は、原則として、事業者に連絡し、業
者は修補工事等の対応を行うこととなります。
万一、その業者が倒産などで修補などが行えない場合は、保険加入をし
ている業者であれば、加入している国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保
責任保険法人(下記ご参照ください)に保険金の支払いを直接請求するこ
ととなり、供託を行っている業者であれば、供託所(法務局)に還付請求を
することとなります。
事業者がどこの保険法人に加入しているか等、
保険や供託についてどのような措置をとっているかについての情報は、
住宅の建設や販売の際に、事業者から消費者に説明をすることが法律で
義務付けられていますので、その時に渡された書類をご覧ください。
尚、国土交通省からは具体的に以下の様な支払例が示されています。
(例)1000万円の修補額が必要な場合の保険金支払額
(1000万円-10万円※)×100%=990万円
※ 免責金額(戸建住宅の場合)
対象となる費用には修補に要する費用等として引越代や仮住居費、調査
費なども含まれます。また、保険加入の場合は、専門の指定住宅紛争処
理機関において住宅紛争処理を申し立てることもできます。
新築住宅の発注者や買主の利益の保護を図り、消費者がこれまでよりも
一層安心して住宅を取得できるように定められた住宅の法律ですね。
尚、住宅瑕疵担保履行法の対象となる所有者となる買主または発注者に
新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」とは次の通りです。
■新築住宅の請負人が建設業法上の許可を受けた「建設業者」
■新築住宅の売主が宅地建物取引業法上の免許を受けた「宅地建物取引業者」
これらの許可や免許も官公署に対する申請になりますから、行政書士の業務になります。
(参考):国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人一覧
株式会社住宅あんしん保証 http://www.j-anshin.co.jp/
財団法人住宅保証機構 http://www.how.or.jp/
株式会社日本住宅保証検査機構 http://www.jio-kensa.co.jp/
株式会社ハウスジーメン http://www.house-gmen.com/
ハウスプラス住宅保証株式会社 http://www.houseplus.co.jp/