今話題の死後事務委任契約について

 

梅雨に入り雨が続いていますが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

今月のコラムは、終活のご相談で話題になることが多い死後事務委任契約についてご紹介させていただきます。

 

死後事務委任契約とは、その名の通りご自身が死亡した後に必要となる事務手続きを第三者に委任する契約のことです。死後の事務手続きを元気なうちに契約により第三者に委任することができるので、おひとり様の終活で活用する方が増えています。

 

通常、委任契約は委任者の死亡によって終了するのが原則ですが、死後事務委任契約は、委任者の死亡後も契約が継続することを合意していた場合には、契約が終了しない、とされています。(最高裁平成4年9月22日判決)

 

死亡した後の手続きは葬儀の手配、役所への届出、遺品整理、住居の解約、医療費の精算など多岐にわたります。このような手続きは今まで日本においてはご家族の方が担う手続きでした。今も遺されたご家族が担うことが多いかと思います。

 

ご存じのとおり、日本では高齢化が進み、2025年(5月)における藤沢市の高齢化率(65歳以上人口の比率)は24.75%。高齢化率の増加に伴い、ひとりで暮らす高齢者の割合も増えています。

参考藤沢市HP

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kourei-s/shise/toke/jinko/kore.html

 

ひとりで暮らす高齢者の中には、パートナーに先立たれた方、お子さまのいない方、身内がいらっしゃっても遠方だったり、疎遠だったりする方もいます。頼れる身内がいない方にとって、ご自身の亡き後、頼るべき人を元気なうちに契約によって選べる死後事務委任契約は有効な終活の手段となります。

 

と、このように便利な契約ですが、注意点もあります。

  1. 信頼できる受任者を選ぶこと。行政書士事務所を含め、様々な事業者で取り扱っております。ご自身がこの世を旅立たれてからの契約ですので、具体的な業務内容の確認が必須です。
  2. 遺言とは異なり、相続に関する事項は含まれないため、財産の処分や相続については別途遺言書を作成する必要があること。
  3. 費用に関しても事前にしっかり確認しましょう。何をどのようにお願いしたいか希望を伝え相談し、費用や報酬の支払い方も確認をしましょう。
  4. 契約は公証役場で公正証書によって締結することをお勧めします。任意後見契約も併せて締結される方もいらっしゃいます。

 

今回は終活で有効な死後事務委任契約についてご紹介いたしました。

もっと幅広く終活に関して聞きたい!詳しく相談したい!読者の皆さまは、是非お近くの行政書士にご相談ください。

皆さまのご相談を湘南支部行政書士一同お待ちしております。