梅や桃の花が咲き、春の足音が日ごとに近づいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回のコラムは、今春に改正施行される二つの法律についてご紹介いたします。
まず一つ目は、戸籍証明書等(以下、「戸籍等」)の請求に関する「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)」についてです。
これまで、相続手続きなどで戸籍等を取得したい場合には、本籍地のある市区町村に直接請求しなければならず、また各市区町村で個別のシステムを運用し相互に連携していなかったため、戸籍等の収集に時間がかかり、相続人の把握に多くの時間と手間を要しておりました。
この点、今回の改正により、戸籍等の「広域交付制度」が利用できるようになりました。
「広域交付制度」とは…
本籍地以外の市区町村の窓口で、以下の方法により戸籍等を請求できるようになります。
1.「どこでも」
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
2.「まとめて」
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
3.「注意点」
①コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
②一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
③市区町村の窓口請求のみとなります。(郵送請求はできません)
④代理人請求はできません。(行政書士が職務上請求を行う場合は、
従前どおり、本籍地のある市区町村に対して請求をする必要があります)
4.「請求できる方」
本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)。
なお、本人確認のため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
こちらのリンクもご参照ください。
⇒戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
二つ目は、「相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)」についてです。
「相続登記の義務化」とは…
相続の発生により、(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、
相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。
また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。
「正当な理由の具体例」
①相続登記をこれまで放置していたために、相続人が極めて大勢おり、戸籍等
の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する
②遺言の有効性や遺言の範囲等が争われている
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある
こちらのリンクもご参照ください。
⇒相続登記の申請義務化に関するQ&A
今回、ご紹介した2つの法律改正により、相続・遺言に関するお悩み・ご相談は、今後増加するものと思われます。相続・遺言に関するお悩み、お困りごとにつきましては、お近くの行政書士へ是非お気軽にご相談ください。