ドローンを飛ばすには・・・

 

7月になりました!
あつい夏の到来です!
夏祭りに花火大会、野外フェスやマリンスポーツの大会など、屋外でのイベントが盛り上がる季節ですね。最近はそういった屋外イベントの撮影に、ドローン(無人航空機)がよく使われているようです。私も以前、夜空に打ち上がる花火の中をドローンが撮った映像を見たときは、それまでの花火の概念を超える、そのあまりにも美しい景色に釘付けになってしまいました。まるで自分が鳥にでもなったような気持ちにさせてくれる、臨場感あふれるドローンからの空撮映像は、誰もが見入ってしまう魅力があり、ドローンを飛ばして空撮することを趣味に楽しむ方の気持ちも分かります。

先月閣議決定された「日本再興戦略2017」では、ドローンによる荷物の配送を2018年から離島や山間地で本格化、20年代に都市部で本格化させることが決まりました。近い将来、お届け物をドローンから受け取る日が来るのかもしれません。今後は、物流や災害援助、また農業などにおいても大活躍することが期待されています。

さて、このドローンを飛ばすにはいくつかの法律等の規制を受けます。
平成27年航空法の一部が改正され、無人航空機(重量が200グラム未満のものを除く)の飛行ルールが新たに導入されました。
まず、下記①~③のように、航空機の運航の安全に影響を及ぼす恐れのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼす恐れが高い空域でドローンを飛ばすには、あらかじめ地方航空局長(平成29年4月1日より申請先が国土交通省より地方航空局へ移管されました)や空港事務所長の許可を受ける必要があります。
① 空港等の周辺の空域
② 地表または水面から150メートル以上の高さの空域
③ 人口集中地区の上空
人口集中地区とは5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域を指しますが、都市部ではほとんどこの地区に該当します。

次に、下記①~⑥の飛行方法においては、あらかじめ地方航空局長の承認が必要になります。
① 夜間飛行
② 目視外飛行
③ 人(第3者)又は物(第3者の建物や車など)との間が30メートル未満の飛行
④ 祭、イベントなど多数の人が集まるところの上空での飛行
⑤ 危険物輸送
⑥ 物件落下(農薬散布なども含む)

平成28年施行の小型無人機飛行禁止法では、機体の重量に関係なく、国会議事堂や原子力事業所など国が定める重要施設付近での飛行が禁止となりました。
このほかにも、都道府県や市区町村の条例による規制や、寺や神社など独自のルールよる規制などがあります。

このように、ドローンを飛ばすにはその目的や方法によって、法律等の規制を受け、場合によっては事前の許可や承認を得る必要があります。
私たち行政書士は、官公署への許可・承認申請の専門家です。ドローンを飛ばすことでお困りのことがあれば、ぜひ行政書士にお気軽にご相談ください。