7月を迎え、今年も暑い日が続いております。このコラムをご覧になっている皆様におかれましては、暑さ対策はくれぐれも万全にお元気でお過ごしください。
さて、今月は緑ナンバー(貨物運送事業、以下、運送業という)に関する話題です。
運送業者は運賃を設定又は変更した際に、所轄の運輸局へ届出をしなければなりません。
貨物自動車運送事業報告規則には、以下のように既定されております。
(運賃及び料金の届出)
第二条の二 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
三 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
四 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
五 実施日
今年、令和2年に発表された「標準的な運賃」が約8%値上げになりました。
国土交通省告示第二百九号 令和6年3月22日官報より
この運賃は国土交通省が「働き方改革(運送業2024年問題)」にむけて、有識者との議論を経て作成されたものです。市場では、「理想的な金額である」と理解を示す声がある一方で、「実際はこんなにもらえるはずがない」との意見も出るなど、賛否両論のようです。
また、この「標準的な運賃」には強制力はありません。従って、「そもそも規定する意味がない」といった見方もあるようです。
しかし、運送業者の皆様が「当社はこの運賃で仕事をしたい!」とお考えになるならば、まずは、新たに改正された「標準的な運賃」の適用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
また、標準運送約款が改正されました。
改正標準貨物自動車運送約款 国土交通省ホームページより
標準運送約款の使用を届出されている運送業者の皆様は、その内容を営業所内に掲示する必要があります。さらにホームページを所有している場合は、ホームページ内にも掲示する必要があります。古い約款が掲示されたままにならないようにご注意ください。
運送業は「働き方改革(運送業2024年問題)」に対応すべく、多くの細かいルールが変更となっております。
運送業のルールでお困りの際は、ぜひお近くの行政書士にご相談ください。