暦の上では秋ですが、まだまだ暑い日が続きますね。
今月のコラムは、2017年より「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「住宅セーフティネット法」)が施行されたことにより、スタートした「新たな住宅セーフティネット制度」についてご紹介いたします。
この制度は、民間の賃貸住宅を一定の基準のもとに、住宅セーフティネット法の定める低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯の方など、住宅の確保に配慮する必要がある方々(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない「セーフティネット登録住宅」として登録をすることで、住宅確保要配慮者が住宅を確保しやすくすることを目的としております。
国土交通省の制度紹介ホームページもご参照ください。
⇒住宅:住宅セーフティネット制度について – 国土交通省
制度は3つの大きな柱から成り立っています。
① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない向け賃貸住宅の登録制度
② 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
③ 住宅確保要配慮者に対する居住支援
このように入居を希望される方だけでなく、登録住宅の大家さんにとっても、空き家・空き室を有効活用できることや、一定の要件のもと、改修費等に対する経済的支援が受けられる(10年以上、入居者を一定の要配慮者に限定する「専用住宅」とすることが必要。)などのメリットがあります。
登録された住宅は、国土交通省が管理する専用のホームページのセーフティネット住宅情報提供システムから閲覧できます。このシステムでは、様々な条件を入力し、検索することが可能です。是非一度ご覧ください。
日本では、住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、新たな住宅セーフティネット制度はこれからますます活用が進んでいくと思われます。
セーフティネット住宅に登録するためには、一定の基準を満たし、所定の書類を揃え、自治体へ申請をする必要があります。住宅セーフティネット制度でご不明なことがございましたら、行政手続きの専門家であるお近くの行政書士へ、是非お気軽にご相談ください。