遺留分制度の改正と遺言書

 

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皆さま、外出時のマスク着用、外出先から戻った時は手洗いやうがいの徹底といった対策をしっかりされて、くれぐれもご自愛ください。

 

さて、今回は平成30年に改正され、昨年から段階的に施行されている、民法(相続関係)改正法について、遺留分(いりゅうぶん)という制度を取り上げてみたいと思います。

(民法改正に関するコラムはこちらもご覧ください。

遺留分制度とは、相続が発生した時に、相続人を保護するために、相続財産の一定額を保証する制度をいいます。

改正前の民法では、相続人は自分の遺留分を侵害されていれば、遺留分減殺(げんさい)請求権という権利を行使して、自分が相続する財産を確保することができました。

例えば、被相続人(亡くなった方)甲さんの財産がA土地しかなく、相続人が乙さんと丙さんの2人だったとします。このA土地を甲さんは全て乙さんに遺贈してしまいました。何も相続できない丙さんは、遺留分減殺請求権を行使して、A土地に乙さんの名義だけでなく丙さんの名義も入れることができました。

この具体例、一見すると解決したように見えますが、土地などの不動産を共有名義とした場合、売却や分割が困難になってしまい、結果として紛争となってしまう場合も少なくありませんでした。

そこで、改正民法では、「~~遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(民法第1046条第1項)。」と規定し、相続分を侵害された相続人は具体的に侵害された額を不動産などではなく、直接金銭で請求できるようになりました。

先程の例に当てはめると、A土地の所有者を乙さんのみとしたまま、乙さんは丙さんに遺留分侵害額に相当する金銭を支払えば良い、というわけです。

ちなみに、この改正によって、遺留分減殺請求権は新たに遺留分侵害額請求権と呼ばれることとなりました。

この改正により、今まで以上にご自身の意思をきちんと書いた遺言書を作成することが、大きな意味を持ってくるようになります。遺言書で遺してあげることで、自分の希望どおりに財産を遺すことができます。また、相続人間の争いを、一定程度防ぐことが期待できます。

行政書士は遺言書作成のお手伝いを業務の一つとしています。ご相談に来られた皆様おひとりおひとりの状況にあったご提案をさせて頂くことが可能です。

今年の7月から法務局にて、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言:こちらもご覧ください。)を保管できる制度も始まります。遺言書の作成をご検討の際には、是非お近くの行政書士にお気軽にご相談ください。