車庫証明の手続について

 

今年も4月に入りましたね。今年は例年より桜前線が早く4月に入る前に桜が満開を迎え、早くからお花見などで春の気分を満喫された方も多いのではないでしょうか。湘南地域もたくさんの桜が咲き誇り春の気持ちを一層盛り上げてくれています。

そして、春は引っ越しシーズンということでお引越しをされた方、また、新生活に向けて車を購入された方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、車を購入したとき、お引越しの際のお手続きの1つである車庫証明にスポットをあててお話しをいたします。

車庫証明は、車をご購入されたご経験のある方でしたら書類を手にしたことがある方も多いかと思います。

 

車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、車の保管場所(いわゆる車庫)を確保しなければならない(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条)。とされており、車庫証明は車の車庫(保管場所)を証明するものとなります。車庫証明は、正式には『自動車保管場所証明書』のことを言いますが、ここでは車庫証明とします。

 

では、どのようなときに車庫証明が必要になるかと言いますと、車を購入する場合(新規登録)、車を所持してらっしゃる方が引っ越しをする場合等(変更登録)、そして車の名義を変更する場合等(移転登録)の場合に必要となる手続です。ですので、ご相続によって名義が変わるような場合でも車庫証明の手続は必要となります。

 

そして、車庫(保管場所)についても一定の要件を備えることとされております(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令1条)。要件は下記の通りで①~③すべてを満たす必要があります。

  • 個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地(自動車の使用の本拠の位置)から直線距離で2km以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  • 車庫(保管場所)を使用する権原を有すること。

 

車庫証明に関する手続は保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署に申請します。

神奈川県では、申請日から受取日まで1週間近くかかりますので余裕をもったスケジュールを立てることをお勧めします。

 

なお、軽自動車については少々、手続が異なりまして、必ずしも車庫証明の手続が必要となるわけではありません。神奈川県内では横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市 に使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合にのみ届出が必要になります。

 

車庫証明につきましても行政書士の専門分野となっておりますので、お困りの際にはお気軽にお近くの行政書士へご相談ください。