身近なお店の許認可 ~ペットショップ~

 

2018年もあっという間に1ヶ月が過ぎました。巷ではインフルエンザが流行しているようです。予防接種をしていても、うがい手洗いをしっかりし、外出時はマスクを装着するなど、しっかりと対策をして身を守りましょう。

さて今回は、身近なお店の許認可と題しまして、私たちが日頃よく目にする街中のお店、今回はタイトルにもあります通り、「ペットショップ」がどのような許可を受けて営業を行っているのかについて、ご紹介します。

ペットショップでは、可愛い子犬や子猫がショーケースの中で飼育され、販売されています。このように、動物の生体を商業目的で扱っているお店では、「第一種動物取扱業」の登録がなされています。動物取扱業は、動物を取り扱う形態により以下の7つの業種に分かれており、ペットショップ以外にも、一例ではありますが以下のような事業を行う場合に動物取扱業の登録が必要となってきます。
1,販売 ・・・ 動物の販売業者、ブリーダーなど
2,保管 ・・・ ペットホテル、ペットシッターなど
3,貸出 ・・・ 撮影用のタレントペット派遣業者など
4,訓練 ・・・ 動物の訓練・調教業者など
5,展示 ・・・ 動物園、猫カフェなど
6,競りあっせん ・・・ 動物オークション業者など
7,譲受飼養業 ・・・ 老犬・老猫ホームなど

ペットショップでは子犬や子猫を販売しますので上記のうち「販売」の登録が必要となるほか、ペットホテルのような預かりサービスを行っている場合には、合わせて「保管」の登録も必要となります。登録申請は県または市の保健所(自治体により異なる)に対して行います。
この動物取扱業は「登録」となっていますが、動物を飼育や保管する施設(飼養施設)が動物の愛護及び管理に関する法律施行規則で規定されている基準をクリアし、実務経験または動物を扱う資格(たとえば、愛玩動物飼養管理士、家庭動物管理士、トリマーなど)を備えた責任者の配置が必要となります。ただ書類を提出すれば登録されるというものではなく、命ある動物を適切に管理することに適した環境を確保するための数多くの厳しい条件をクリアして、初めて登録することができるのです。

さらに、ペットショップでは動物用の医薬品を販売している店舗も存在します。このような医薬品を販売する店舗は、法律の規定に基づき「動物用医薬品店舗販売業許可」または「動物用医薬品特例店舗販売業許可」を取得して営業しています。
前者の店舗販売業許可は、薬の専門家である薬剤師や登録販売者の配置が必須となっていますが、そのぶん数多くの医薬品(ただし、登録販売者のみ配置の場合は指定医薬品以外の医薬品に限られる)を取り扱うことができます。後者の特例店舗販売業許可は、店舗における薬剤師や登録販売者の人員配置がない代わりに、通常の店舗販売業許可と比べ取り扱うことができる医薬品の品目や数に大幅な制限が設けられている「特例的」な許可となります。これらの許可を受けて、動物用の医薬品を販売しているのです。

今回はペットショップの例をご紹介しましたが、普段なにげなく利用したり、街中で目にしたりするお店では、実はこのような専門的な許認可を受けて営業しているお店が数多く存在します。
私たち行政書士は、行政への許認可手続きの専門家として、今回ご紹介したペットショップの例に限らず、様々な許認可に深く関わっています。許認可手続きでお困りの際には、行政書士にどうぞお気軽にご相談ください。

【根拠法令等】
動物取扱業
・動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
・動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

動物用医薬品店舗販売業(特例店舗販売業を含む)
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
・動物用医薬品等取締規則