許認可に関する基礎知識

 

4月になりました!
 長かった冬もようやく終わり、各地から桜の便りも聞かれ始めた今日この頃、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
 4月は多くの企業や学校等で新年度の始まりの月であり、皆様の中にも新しい職場や
学校等、環境が大きく変化する方もいらっしゃるかと思います。
 そんな4月は、暖かな陽気も相まって何か新しいことを始めてみたくなりますよね。
もしかしたらこちらをご覧の皆様の中には、実際に近々新しくお店を始めるよ!
という方もいらっしゃるかも知れません。

 ところで、何か新しく事業や飲食店などのお店を始めるとき、業種によっては
役所への許認可申請が必要になることはご存知ですか?一般の方々には馴染みの薄い
この許認可ですが、もし必要な許認可を得ずいわゆる無許可営業をしてしまうと、
最悪の場合懲役刑や罰金刑などの刑事罰の対象となる可能性があります。
この場合、営業するのに許認可が必要なんて知らなかった!などと言っても、もちろん
通用しません。

 そこで今回は、新しく事業やお店を始める際に必要となる許認可についてご説明したい
と思います。
 一口に許認可といっても様々な種類がありますが、大きく分けて次の5つがあります。

①免許・・・国家資格や経営経験等を持っている者が役所に必要事項を届け出たうえ、
さらに定められた要件を満たすことによって営業が可能となるもの。
  例:酒類販売業(酒屋)、宅地建物取引業(不動産業)
②許可・・・役所に必要事項を届け出たうえ、その審査に合格することによって営業が可能
となるもの。
  例:飲食店業(レストランや喫茶店等)、建設業、風俗営業(スナックやキャバクラ等)
③認可・・・役所に必要事項を届け出たうえ、定められた要件を満たすことによって営業が
可能となるもの。
  例:保育所、警備業
④登録・・・役所に必要事項を届け出たうえ、定められた名簿に登録されることによって営業が
可能となるもの。
  例:旅行代理店業、ペットショップ業
⑤届出・・・役所に必要事項を届け出ることによって、営業が可能となるもの。
  例:クリーニング業、理美容業

 このように様々な業種でお店などを営業するには、それに対応した許認可が必要となって
きます。

 普段何気なく利用しているレストランや喫茶店にも、よく見ると店内に営業許可証が掲示
されていたり、街中でよく見かけるマンションやビルの建設現場にも、工事を施工している
建設業者の許可票が掲示されていたりするので、ご興味のある方は今度ぜひご覧になって
みると面白いかもしれません。
(私は行政書士という職業柄、そういったものにばかり目が行ってしまいますが(笑))

 新しく事業やお店を始めるときは、物件探しから内装工事の手配、必要物品の購入、
営業ツールの準備等々やるべきことが盛りだくさんです。そんなところに慣れない許認可の
申請手続きまでやるのは、本当に大変ですよね。
 私達行政書士は、『行政』と名前が付くくらいですから、役所への許認可申請手続きについて
お手伝いすることができます。
 もしお困りの際は、是非ともお近くの行政書士までお気軽にご相談ください。