行政書士制度広報月間です

 

10月は「行政書士制度広報月間」です。
広報活動や無料相談会を通して、行政書士制度を地域社会に周知することにより、
行政書士の信頼を高めることを推進する期間です。
当湘南支部でも、この広報月間に際しまして、10月23日に藤沢市において
「暮らしの無料法務相談」を開催します。
さて、今年は5年に一度の国勢調査の年となります。
10月1日現在の人口・世帯の実態を明らかにする、
国が行う最も重要な調査のひとつです。
この調査結果は、さまざまな統計などに反映されていくこととなります。
もう皆さまは調査票を提出されましたでしょうか?


国勢調査は、ご承知の通り個別訪問による調査となるのですが、
この国勢調査を装った「かたり調査」に気をつけるよう、
総務省統計局および消費者庁から以下の様に注意喚起がなされています。
なお、今回からすべての世帯に郵送提出用の封筒(「料金受取人払い」ですので、
世帯で郵送料を負担していただくことはありません)を配布し、
調査員に調査票を渡す以外に、郵送提出の方法を選択できるようになっています。
国勢調査員に調査票を提出する際は、「国勢調査員証」で
国勢調査員であることを確認してから調査票をお渡しください。
国勢調査では、電話や電子メールで調査票の回答を求めたり、
調査票の記入を手伝うなどと言って金銭の支払いを求めるようなことは
絶対にありません。国勢調査を装った不審な電話や電子メールに御注意ください。
国勢調査の調査票には、住民票より詳細な世帯構成や
個人情報が記載されています。
この調査票が国勢調査員以外の者の手に渡ってしまったり、
また、国勢調査を装った訪問や電話等で悪徳業者が近寄ってきたりすることで、
詐欺まがいの迷惑行為に発展します。
そして、このような手口で金銭をだまし取られた。
また、必要のない高額な商品を購入させられた。
そんなときは、迅速に手を打つ必要があります。
これは、場合によっては、まず警察に通報することであったり、
業者に対して特定商取引法や割賦販売法などに基づくクーリングオフの
意思表示を行うなどといったこととなります。
クーリングオフとは、契約から一定期間内(取引内容・状況により期間は異なります)に
書面により、その契約の解約を行うものです。
この書面、通常は内容証明郵便によって行います。
ちなみに、適用される取引であれば、解約の理由は問われません。
ただし、手続可能な期間は短いため、気付いた時には速やかな処理が求められます。
行政書士は、クーリングオフの書面を作成し、これを内容証明郵便により発送することも、
日々の業務として行っております。
なお、かたり調査からの契約であれば、消費者契約法や特定商取引法などに
規定される違反行為に該当していることも十分考えられます。
クーリングオフ可能期間を過ぎていても契約を取消せる可能性は残されています。
最近の悪徳商法の手口は、とても巧妙化しております。
誰でもコロッと騙されてしまう可能性があります。
法律は年々改正を重ね、不当な商行為から国民の利益を守るため、
さまざまな対抗規定を設けてくれております。
行政書士は、これらの法律に則った権利義務に関する書類の作成、
そしてこの書類作成にかかる相談を承っております。
日常の取引から、おかしいと悩むことなどがありましたら、
無理だと諦めてしまう前に、遠慮なくお近くの行政書士にお問い合わせください。