藤沢市建物緑化助成制度

 

暖かい日差しとともに、鮮やかな緑が春の到来を告げてくれています。
この様に我々に季節の移り変わりを感じさせ、楽しませてくれる緑を
豊かにするための助成金制度があることをご存知ですか?
例えば当支部の地元(※神奈川県行政書士会湘南支部は藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町の
2市1町に事務所を設ける150名余の行政書士を会員とする組織です。) である藤沢市には
建物緑化助成制度があります。


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◆藤沢市建物緑化助成制度の概要
藤沢市における緑豊かな都市景観の創出と、良好な生活環境の保全や
ヒートアイランド現象の緩和を目的として、市内の建物緑化(建築物上を
緑化すること)を推進するため、屋上・壁面緑化事業や緑のカーテン(一年草による
壁面緑化)の工事費を助成するものです。
この制度では藤沢市内の建築物で、建築基準法等の法令に適合していれば、
個人居住用、事業用を問わず助成してくれます。
(1)屋上緑化とは,日常的に維持管理することのできる建築物の屋上(屋根や
塀のないバルコニー等を含む)等を樹木,芝,多年草等で緑化することをいいます。
(2)壁面緑化とは,建築物の外壁部分に支持補助資材等を利用して
多年生ツル植物等で緑化することをいいます。
(3)緑のカーテンとは,建築物の外壁部分にネット等を利用して一年生ツル植物で
緑化することをいいます。
○助成金の額
工事費の1/2まで
個人居住用 : 屋上緑化(バルコニー含む)は上限20万円、壁面緑化は上限10万円
事業用 : 屋上緑化(バルコニー含む)は上限100万円、壁面緑化は上限50万円
緑のカーテンは個人居住用・事業用を問わず、上限10万円
○助成の条件
個人居住用 : 屋上・ベランダは3㎡以上、壁面の場合は壁面幅3m以上かつ
緑化面積5㎡以上
事業用 : 屋上・ベランダは10㎡以上、壁面の場合は壁面幅5m以上かつ
緑化面積10㎡以上
緑のカーテンは個人居住用・事業用を問わず、壁面幅1.8m以上かつ高さ1.8m以上
但し、建物緑化の工事途中、工事後の申請は助成の対象となりません。
また、申請前に購入した資材については助成の対象となりません。
申請受付後、審査結果通知書の日付以降の領収書のあるものが助成の対象となります。
また、 助成の対象となる工事は、植栽基盤工事と植栽工事です。
防水工事は助成対象外となります。詳細は藤沢市の要綱、手引き、
パンフレットをご覧ください。
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神奈川県の調査によると、緑(植生+水面)の面積の割合は、
1974年当時と比べ10~20%も大きく減少していることのことです。
屋上緑化や壁面緑化は、よく知られているヒートアイランド現象の緩和に
役立つだけでなく、ビルの外壁に設ける断熱材と同じ断熱効果や紫外線等による
建築物の劣化防止効果があり、空調等の省エネや建物の長寿命化を図ることができます。
そしてなによりも緑を増やすことにより、自然のやすらぎに人々の心を潤わせることが
待できますね。
尚、この助成金制度を利用するときには工事着手の30日前までに行う助成申請だけでなく、
建物緑化工事の実施後に行う完了申請も必要となります。
このような助成金の交付申請も行政書士の業務のひとつです。
◆行政書士でない者が業務として反復的に報酬を得て国や都道府県、
市区町村などの官公署に申請をすることは、別に定めのない限り
行政書士法違反として罰せられます◆