自転車と道路交通法

 

早いもので今年も師走に入りました。仕事や行事などが増え、
何かとあわただしい毎日となりますが休養もしっかり取って、
疲れをためないようにしたいものです。
あわただしい毎日が続くと、疲れなどで注意力が低下することに
よるものなのか、例年12月は他の月に比べ交通事故が多くなって
いるようです。
最近では自転車による事故も増加していて、警察は取り締まりを
強化しています。免許が必要なバイクや自動車と異なり、走行ルールに
ついて学ぶ機会があまりないことと相まって、震災の影響などから、
今年に入って通勤等で自転車を利用する方が急増したことも、
マナー、ルール違反が目立つ一因となっているようです。


自転車は道路交通法のうえでは軽車両に該当し、法律に違反すると
罰則が適用されることがあります。これまでは自転車走行を巡って
罰則等が適用されたというような話はあまり聞こえてきませんでしたが、
違反を繰り返すような場合には罰金の支払いが命じられるケースが出て
きているようです。
道路交通法違反の例として、最近、テレビのニュースで
よく取り上げられている「ピスト」といわれる、ブレーキのついていない
自転車での走行のほか、酒に酔った状態で自転車を走行させることも
禁止されています。
道路交通法違反による罰則のほかに、過失の認められる
死傷事故を起こすと、重過失致死傷罪などの刑事責任を
問われることもありますので注意が必要です。刑事責任とあわせ
民事上の責任として、損害賠償責任を負う事も考えられます。
夜間無灯火で携帯電話を使用しながら自転車を走行中、
会社員と衝突して重い障害を負わせた事件で、損害賠償金
5,000万円の支払いを命じられたケースもあります。
裁判まで至らない場合でも事故の当事者間での示談など、
解決まで時間や費用がかかり、大変な労力を要します。
また示談の話合いがこじれて長期化する場合もあります。
万一事故の解決でお困りの場合は、専門家に相談することも
一方法です。
行政書士は代理人として話合いに加わることはできませんが、
示談書(和解契約書)の作成を通じて解決のお手伝いをすることができます。
なお当事者同士の話合いが困難で、第三者が間に入っての話合いが
必要な場合は、神奈川県行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター神奈川」
での調停をご利用いただくことができます。お困りの方はお近くの行政書士事務所に
ご相談いただければと思います。
せわしない年の瀬ですが、いつもより少し心に余裕をつくって
安全走行を心がけたいものです。