自動車の手続き こんなときには追加の書類が必要です!

 

寒い冬が終わり、春がもうすぐそこまで来ています。

テレビでは連日新型コロナウイルスについての情報が報道されていますが、皆様対策は万全でしょうか?一日でも早く事態が収束されることを願っております。

 

さて、今回のコラムでは、3月から4月にかけて新生活を始めるにあたり、引越しに伴って車検証に記載された住所やナンバーの変更が必要となる方や、自動車の譲り渡しや譲り受けに伴う手続が必要となる方に向けて、通常の提出書類以外に追加の書類が必要となる、「要注意パターン」を2つご紹介します。ご参考になればと思います。

 

◎要注意パターンその1:ナンバープレートの番号を好きな数字にしたい!

→「希望番号予約済証」が追加書類となります。

住所変更や名義変更に伴ってナンバーが変わる際には、希望番号制度を利用して、変更手続きを行う前に、新たに希望するナンバーを申し込むことができます。(この際、希望番号が重複すると抽選になることもあります。)

申込みの後、ナンバープレートの料金を支払うと、「希望番号予約済証」という書類が発行されますが、希望番号のナンバープレートは受注生産のため、実際に住所変更や名義変更の手続きを行うことができるようになるのは、申込みから3日目以降となります。

この「希望番号予約済証」を変更手続きの際に提出しないと、希望したナンバーではなく、陸運局が自動的に割り振ったナンバーになってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

 

◎要注意パターンその2:これまで何度か引越しをしているが、車の住所変更の手続を全くしていなかった!

→「戸籍の附票」又は「住民票の除票」が追加書類となります。

自動車をお持ちの皆様の中には、仕事の都合などで頻繁に引越しをしていて、その都度自動車の変更手続きはしてこなかった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

例えば、大阪市→名古屋市→札幌市→福岡市→茅ヶ崎市と、繰り返し転勤による引越しをされて、住民票はその都度移していたのに、自動車はずっと大阪のなにわナンバーのままだったというような場合です。

このように、住民票の住所地と、車検証の住所地が一致しないときには、住所の変遷が分かる書類として、「戸籍の附票」や「住民票の除票」を追加で用意する必要があります。

ちなみに、「戸籍の附票」は、これまでの住所の変遷が一覧として載っていますので、何度も引越しをしているような場合には本籍地の役場にて、こちらを取得するのが良いでしょう。また、「住民票の除票」も前住所や転居先といった住所の変遷が記載されておりますので、直近の引越しのみの場合は、住所地の役場で取得できるこちらが便利です。

 

以上のように、通常必要とされている書類とは別に、追加の書類を用意しなければならない場合があります。これらの書類を持っていない、忘れてしまったという場合には、せっかく窓口まで行っても受付をしてもらえません。手続きに行かれる前には追加で必要となる書類の有無については、ぜひご確認ください。

 

もし、必要な書類が分からない、正しい書類が用意できているか自信が無いという場合や、忙しくてなかなか書類が準備できないというような場合には、行政手続の専門家であるお近くの行政書士に、お気軽にお問い合わせ下さい。