特定商取引法と割賦販売法

 

今年の桜は、「遅くて長持ち」らしく、桜の下での入学式も多いようです。
新年度を迎えて、社会人になる方も大勢いらっしゃると思いますが、世の中は桜の花のように綺麗なことばかりではないようです。
悪質商法などに引っかからないようにしたいものです。


最近の悪質商法には、路上で若者に対して声をかけたり、訪問販売により高齢者の自宅に出向いたりして、いずれも執拗な勧誘をし、高額な商品をクレジット契約で売りつけるものがあります。
クレジット契約を利用するので、現金や預金のない若者や高齢者でもクレジット会社の審査が通れば、高額な商品を購入できることになります。
誰が悪質かと言えば、強引な勧誘販売行為をする者が悪質なのですが、クレジット会社の不適正与信や過剰与信が、それらを助長しているとも言えます。
そこで、これら規制の抜け穴を解消するため、昨年6月に特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律が成立しました。
これらの法律の全てはまだ施行されていませんが、一部は施行されており、クレジット会社などは自主的に三者間契約(消費者・クレジット会社・販売会社)の基準や現状の見直しを行っています。
このような法改正は消費者にとって助かりますが、執拗な訪問を受けても、不要と思ったら断固断る姿勢が大切です。
不要で高価な品を無理矢理に買わされて、何年もクレジットで支払うことのないように注意したいものです。