民法は、その改正について、債権法の大改正が主だってニュースになりますが、
毎年少しずつ改正が重ねられております。
本年も、昨年の「民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)」により、
親族法の一部が改正されることになっております。
これは、来月(平成24年4月1日)より施行されます。
改正の概要としては、親権の喪失の制度等の見直しや、未成年後見制度等の見直し、
また、離婚協議時に未成年の子があるときに、面会交流や養育費の分担等を、
協議で定めなければならないことなどが明文化されました。
なお、離婚については、この改正を受け、4月1日から離婚届の様式に変更が加えられ、
これらの取り決めがなされているか、チェックする項目が新たに設けられるのだそうです。
私たち行政書士は、離婚に際しての「離婚協議書」を作成することがあります。
離婚協議書は、養育費の支払い等をより確実にするために、通常は公正証書にいたします。
このたび民法に明文化された面会交流や、養育費の取り決めは、たとえ明文化されて
いなくても協議書から外せない重要な項目です。
今回の改正では、ある意味、当たり前のことが明文化されたともいえるのですが、
これは、その当たり前のことがなされていない状況が多数ある、という現状を
物語っているとも言えます。
離婚という局面は、当事者双方において、大変精神的に追い詰められる状況に
あると言えます。その中で、当たり前のことがなされていないと非難することは、
もしかしたら酷なのかもしれません。しかし、これらの事項は、「子の利益を最も
優先して考慮しなければならない」という趣旨での取り決めであり、離婚に至った
原因とは別次元の話として考える必要があるのでしょう。
離婚届の記載項目が追加されることで、少しでも子どもの利益が意識されることが
増えれば良いのかな、と感じます。
離婚の協議につきましては、お互いの主張がぶつかることもあり、一筋縄にいかない
面もあるのですが、行政書士はその取り巻く状況を踏まえて、アドバイスさせて
いただくことができます。
離婚協議書作成に際しまして、不明な点、お困りの点がございましたら、
おひとりで問題を抱え込むことのないよう、ぜひ、お近くの行政書士にお問い合わせ、
ご相談ください。